○湧別町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成21年10月5日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町社会福祉法人の助成に関する条例(平成21年条例第105号)第2条の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の種類)

第2条 社会福祉法人に対する助成の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人の事業運営に必要な費用に対する補助金(以下「運営費補助金」という。)

(2) 社会福祉法人の事業施設及び設備の整備に必要な費用に対する補助金(以下「施設整備費補助金」という。

(3) 社会福祉法人の事業運営に必要な資金に対する貸付金の交付

(4) 社会福祉法人の事業運営に必要な財産の譲渡及び貸付

2 前項第1号及び第2号に係る助成を受けようとするときは、町の当初予算編成前に補助金(助成)承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成の額等)

第3条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 運営費補助金は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内とする。

(2) 施設整備費補助金の額、補助率その他の条件は、その都度町長が定める。

2 貸付金の額、利率及び償還方法は、その都度町長が定める。

3 財産の譲渡及び貸付けの額その他の条件は、その都度町長が定める。

4 補助金は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。

(助成の条件)

第4条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 社会福祉法人は、補助事業の内容を変更する場合には、町長の承諾を得なければならない。

(2) 社会福祉法人は、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承諾を得なければならない。

(3) 社会福祉法人は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 社会福祉法人は、補助事業の遂行及び支出状況について町長の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。

(5) 社会福祉法人は、補助事業により取得した施設設備については、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保にしてはならない。ただし、補助金の交付目的を達成したと認められる場合及び当該財産の耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

(6) 社会福祉法人は、補助金と補助事業に係る収入と支出との関係を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(補助金の申請)

第5条 社会福祉法人は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金(助成)交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、町長が特に認めた場合は、事業の着手又は完了後に提出することができる。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 予算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及び条件等を付し、当該申請者に通知する。

(補助金の変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定後、事情により申請内容を変更して追加又は減額の交付申請を行う場合には、補助金(助成)変更申請書(様式第5号)により変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載し、関係書類を添付し町長に提出する。

2 町長は、前項の規定により補助金の変更等の承認をする場合において必要があるときは、補助金の交付の決定又はこれに付した条件の全部若しくは一部を変更することができる。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、補助事業が完了した後において交付する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 第2条第1項第1号に係る補助金については、前項の規定にかかわらず、毎年度4回に分割し、それぞれ4分の1の額を、4月、7月、10月及び1月に交付する。

(事業実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人は、事業完了の日から1箇月以内に、補助金(助成)に係る事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に実績報告をしなければならない。

(1) 事業報告書(様式第3号)

(2) 決算書(様式第4号)

(3) 完成写真

(4) 支払したことが証明できる書類

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成20年上湧別町規則第12号)又は湧別町社会福祉協議会運営補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条第1項第1号関係)

基準額

対象経費

事業対象区分に応じ町長が定める額

職員の給与、諸手当、社会保険その他の事務費及び施設整備に係る借入金返済又は団体育成のための事業費、又は町長が認める事業運営費

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湧別町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成21年10月5日 規則第53号

(令和3年10月1日施行)