○湧別町ふるさと館JRY条例

平成21年10月5日

条例第103号

(設置)

第1条 この条例は、郷土の歴史と文化の貴重な資産を保存し、及び伝承し、町民の教育、学術及び文化の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湧別町総合交流促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 湧別町総合交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湧別町ふるさと館JRY

位置 湧別町北兵村一区588番地

(開館時間及び休館日等)

第3条 湧別町ふるさと館JRY(以下「JRY」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館時間及び休館日を定めることができる。

(1) 開館時間

午前9時から午後4時30分まで

(2) 休館日

 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日の場合は除くものとする。

 12月30日から翌年の1月4日まで

(附属施設等)

第4条 JRYの附属施設として、別表第1の施設を置く。

(事業)

第5条 JRYは、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土史等に関する実物、標本、模型、文献及び映像等の資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 郷土史等に関する専門的又は技術的な調査、研究、助言、指導等を行うこと。

(3) 資料の保管、展示等に関する技術的な研究を行うこと。

(4) 教育、学術及び郷土文化の振興を図ること。

(5) 講演会、研究会、展示会、講習会、講座及び映画会等を開催すること。

(6) 伝統的芸能、料理及び生活文化を保存し、伝承すること。

(7) 開拓往時の生活等を体験する学習機会を提供すること。

(8) 郷土史研究グループ等の育成を図ること。

(9) 都市との交流促進を図ること。

(10) その他必要な事業を行うこと。

(職員)

第6条 JRYに館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(観覧料及び使用料)

第7条 JRYに展示する作品その他の資料を観覧しようとする者は、別表第2に定める観覧料を納めなければならない。ただし、本町に住所を有する者は、この限りでない。

2 使用料の額は、別表第3に定める額とする。

3 特別展覧会等のため、町長が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず特別観覧料を定めることができる。

4 町長は、特に必要と認めたときは、第1項の観覧料及び第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第8条 町長は、JRYに入館しようとする者又は入館者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) ほかの使用者又は入館者の使用又は閲覧に支障を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 郷土資料等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 係員の指示に従わないとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(現状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は使用の取消し等を受けたときは、直ちに使用場所を現状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(管理及び使用等)

第10条 この条例に定めるもののほか、JRYの管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町ふるさと館JRYの設置及び管理に関する条例(平成8年上湧別町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

附属施設

名称

位置

郷土資料収蔵館

湧別町上湧別屯田市街地98番地の2

屯田生活体験館

湧別町北兵村一区588番地

別表第2(第7条関係)

観覧料

(単位 円)

区分

大人

高校生

小中学生

個人

400

250

200

団体

320

200

160

備考 団体とは、10人以上の団体で引率者のある場合をいう。

別表第3(第7条関係)

使用料

(単位 円)

区分

室名

1時間当たり使用料

夏期

冬期

備考

体験学習室

150

250

 

調理実習室

300

600

プロパンガス1基1時間につき 100円

メディアシアター

600

1,600

 

備考

1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 営利目的で入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。

3 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他の名目いかんを問わず湧別町ふるさと館JRYに入場する者から使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的を持って使用する場合をいう。

4 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。

5 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は、徴収しない。

6 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

7 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。

湧別町ふるさと館JRY条例

平成21年10月5日 条例第103号

(平成23年4月1日施行)