○湧別町漫画美術館処務規程

平成21年10月5日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 湧別町漫画美術館(以下「美術館」という。)における処務については、この規程に定めるところによる。

(職員)

第2条 湧別町漫画美術館条例(平成21年条例第102号)第6条の規定による職員は、次のとおりとする。

(1) 館長

(2) その他の職員

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて用務に従事する。

(事務分掌)

第4条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 漫画美術に関する作品その他の資料の収集、保管及び展示に係る専門的事項に関すること。

(2) 漫画美術に関する展覧会、講演会等に係る専門的事項に関すること。

(3) 一般に公開し、漫画美術に関する必要な説明をすること。

(4) 漫画美術に関する案内書、目録等を作成頒布すること。

(5) ギャラリースペースの貸出し及び使用者の展示資料等の管理に関すること。

(6) その他必要と認めた事項

(勤務時間の特例)

第5条 職員の勤務時間は、湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成21年規則第25号)第2条の規定にかかわらず、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第6条 前条に規定する勤務時間中に、午後零時から60分間の休憩時間を置く。

(勤務を要しない日及び休日)

第7条 勤務を要しない日は、月曜日とする。

2 休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この日が月曜日と重なった場合はその翌日)

(2) 12月30日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 第1項に定めた勤務を要しない日が休日となった場合、美術館の運営に支障があると認めるときは、別に定めることができる。

(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間)

第8条 館長は、臨時又は緊急のため必要と認める場合は、前3条に規定する勤務時間、休憩時間並びに勤務を要しない日及び休日を臨時に変更し、又は勤務時間外に勤務を命じることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町漫画美術館処務規程

平成21年10月5日 訓令第24号

(平成21年10月5日施行)