○湧別町スポーツ推進委員に関する規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、町民のスポーツ振興に関する事項について、次の職務を行う。

(1) 町民の求めに応じて、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 町民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する事項は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員の委嘱は、教育委員会が行う。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 教育委員会は、委員を再委嘱することができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員の中から委員長及び副委員長各1人を互選する。

2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員長及び補欠の副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長及び副委員長は、再選することができる。

4 委員長は、委員の会議を主宰する。

5 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員の会議は、必要に応じ教育長が招集する。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ通知して行う。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町体育指導委員に関する規則(昭和37年上湧別町規則第3号)又は湧別町体育指導委員に関する規則(昭和40年湧別町教育委員会規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により支給すべき、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の規則の例による。

(任期の特例)

3 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成24年2月22日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

湧別町スポーツ推進委員に関する規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第21号

(平成31年4月1日施行)