○湧別町義務教育就学に関する規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育就学に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に定める学齢児童をいう。

(2) 生徒 法第18条に定める学齢生徒をいう。

(3) 保護者 法第16条に定める保護者をいう。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項の規定による入学期日の通知及び同条第2項の規定による就学すべき学校の指定は、就学通知書(様式第1号)をもって通知する。

2 前項の就学すべき学校は、別表に掲げる行政地域の区分に応じ、その保護者の住所の属する地域を学区として指定する。

3 令第7条の規定による学校長に対する当該児童(生徒)の氏名及び入学期日の通知は、就学児童(生徒)通知書(様式第2号)をもって通知する。

4 令第8条の規定による就学すべき学校の指定変更申立ては、第1項の就学通知書を受けた日から起算して7日以内に就学学校指定変更申立書(様式第3号)をもってしなければならない。この場合において、新たに指定したときは、保護者及び関係学校長に対して就学変更通知書(様式第4号)をもって通知する。

(出席不良等の通知)

第4条 令第20条の規定による出席不良児童(生徒)の通知は、児童(生徒)出席不良通知書(様式第5号)をもって通知しなければならない。

(就学猶予・免除)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願い出は、就学義務猶予(免除)願出書(様式第6号)に湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足りる書類を添えてしなければならない。

2 前項の願い出について法第16条又は第17条に規定する義務を猶予し、又は免除するときは、就学義務猶予(免除)通知書(様式第7号)をもって通知する。この場合において当該児童(生徒)を就学させるべき小学校、中学校及び義務教育学校の校長に対して就学義務猶予(免除)措置通知書(様式第8号)をもってその旨通知する。

(就学猶予及び免除事由消滅の届出)

第6条 前条第2項の規定により就学義務を猶予された期間中又は免除された後において、その猶予され、又は免除された事由がなくなったときは、保護者は、速やかに就学義務猶予(免除)事由消滅届出書(様式第9号)に教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足りる書類を添えて届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町義務教育就学に関する規則(昭和50年上湧別町教育委員会規則第1号)又は湧別町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和62年湧別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月21日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月13日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学区名

行政地域の区分

上湧別小学区

上湧別屯田市街地、南兵村一区、南兵村二区、南兵村三区、札富美

中湧別小学区

旭、北兵村三区、北兵村二区、中湧別東町、中湧別北町、中湧別中町、中湧別南町、北兵村一区

開盛小学区

開盛

富美小学区

富美、上富美

上湧別中学区

旭、北兵村三区、北兵村二区、中湧別東町、中湧別北町、中湧別中町、中湧別南町、北兵村一区、上湧別屯田市街地、南兵村一区、南兵村二区、南兵村三区、札富美、開盛、富美、上富美

ゆうべつ学園区

港町、曙町、緑町、栄町、錦町、川西、信部内、緑陰、登栄床、東、福島

芭露学園区

芭露、上芭露、東芭露、西芭露、志撫子、計呂地

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湧別町義務教育就学に関する規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)