○湧別町立学校出席停止の手続に関する要綱

平成21年10月5日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 学校は、児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず、その生命及び心身の安全を確保すると同時に、出席停止の命令に係る児童生徒に対する学習の支援など教育上必要な措置を講ずるため、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)第24条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(校長からの意見具申)

第2条 出席停止を命ずる場合、当該児童生徒が在籍する学校の校長から次に掲げる事項を記載した書面(様式第1号)の提出を求める。

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日、保護者の氏名、続柄、住所、学年及び学級並びに担任氏名

(2) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(3) 第5条の規定により当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容

(4) 第6条の規定により当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(6) 出席停止を命ずる期間及びそれに関する意見

(7) 出席停止期間中の指導方針

(8) その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取の方法)

第3条 保護者の意見聴取は、教育長が指名する事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急やむを得ない場合を除き、保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第4条 出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮する。

(被害者である児童生徒及び保護者への対応)

第5条 出席停止を命じようとする場合において、必要と認めるときは、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(関係機関からの意見聴取)

第6条 出席停止を命じようとする場合において、必要と認めるときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員から意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を考慮し、併せて当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮し総合的に判断しなければならない。ただし、出席停止が教育を受ける権利にかかわる措置であることから、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

2 前項の場合において、様式第3号により学校長に対する通知を行う。

(出席停止の解除)

第9条 出席停止を命じた場合において、当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めたときは、速やかに出席停止の命令を解除する。

(学校復帰後の指導)

第10条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者及び関係機関との連携をとり、適切な指導を継続していかなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立小中学校出席停止の手続きに関する要綱(平成14年上湧別町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月21日教委告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委告示第16号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町立学校出席停止の手続に関する要綱

平成21年10月5日 教育委員会告示第2号

(令和3年10月1日施行)