○湧別町立学校管理規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部組織(第4条―第10条)

第3章 運営通則(第11条―第24条)

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期(第25条・第26条)

第2節 教育課程(第27条・第28条)

第3節 教科書その他の教材(第29条―第31条)

第5章 休業日(第32条―第34条)

第6章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第35条―第49条)

第7章 補則(第50条―第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する湧別町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正で円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第4条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第4条の2 別表第1に掲げる学校に主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関することをつかさどり当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(事務主幹)

第4条の3 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。

なお、事務主幹を配置する学校は、教育委員会が指定する。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第4条の4 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第4条の5 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第4条の6 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第4条の7 学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第4条の8 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)

第4条の9 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(校務の分掌)

第5条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。

(職員会議)

第6条 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第7条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第8条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第9条 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(外国語指導助手)

第10条 学校に湧別町招致外国青年任用規則(平成21年教育委員会規則第8号)(以下「外国青年任用規則」という。)第2条第1号に定める外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)を置くことができる。

2 外国語指導助手は、校長の指示の下に担当教員と連携を図り、外国青年任用規則第3条第1項各号に定める職務を行うものとする。

第3章 運営通則

(内部規程)

第11条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(校長の代決)

第11条の2 教頭は、校長が不在のとき、校長の事務を代決することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特に重要又は異例であると認められる事項は、代決することができない。

3 第1項の規定により代決した事務については、速やかに校長の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を得た事項又は軽易な事項については、この限りでない。

(公印の種類、名称、規格)

第12条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)の種類、名称、寸法、書体及び管理者は、別表第2に定めるとおりとする。

2 校長は、公印台帳を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の調製、改刻等)

第13条 校長は、公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに教育長に引き継がなければならない。

3 教育委員会は、公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を公示する。

(公印の事故の届出)

第14条 校長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第15条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者である校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

3 校長は、前2項の規定により引継ぎを受けたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

4 所属職員は、転任、休職、退職等の場合、又は、校務の分掌替を命じられたときは、校長の指示に従い速やかに担当事務を引き継がなければならない。

(学校施設の防火)

第16条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校の安全管理)

第17条 校長は、児童生徒の安全を守るために、教職員及び保護者並びに地域住民への働きかけをしなければならない。

2 校長は、施設及び設備の安全点検に努めなければならない。

(表簿)

第18条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳及び修了証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 永久

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 旅行命令簿 5年間

(5) 職員の給与に関する文書及び台帳 5年間

(6) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿 5年間

(7) 教職員の勤務時間の割振り 5年間

(8) 校長引継書、教頭引継書 10年間

(9) 学校行事に関する文書 5年間

(10) 諸調査統計表 5年間

(11) 学校に関係のある条例、規則その他の規程等 必要と認める期間

(報告)

第19条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項の規定により、教頭が校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第20条 第4条の2第2項の規定により主任等を任免したときは、校長は、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第21条 校長は、学校施設について、次に掲げる場合は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第22条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第49条各号に掲げる届出があつたとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第23条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(出席停止)

第24条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、法第35条第1項及び第49条の規定に基づき、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第25条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第26条 学年を分けて、次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から第32条第1項第6号に規定する学期間休業日の終日まで

(2) 後期 学期間休業日の終日の翌日から翌年3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第27条 校長は教育課程を編成したときは、毎学年の初めに教育委員会に届け出なければならない。

(教育課程の連携)

第28条 別表第3の左欄に掲げる中学校及び義務教育学校後期課程(以下「連携型中学校」という。)においては、学校教育法施行規則第75条第1項の規定に基づき、同表右欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すための教育課程を編成するものとする。

2 前項の場合において、連携型中学校において教育課程を編成するときは、校長は、あらかじめ連携型高等学校と協議するものとする。

第3節 教科書その他の教材

(教科書等の採択)

第29条 学校において使用する教科書は、採択地区内の教科用図書採択教育委員会協議会が種目ごとに1種決定した教科書を教育委員会が採択し、準教科書及び教材は校長が採択する。

(準教科書の届出)

第30条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第31条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5章 休業日

(休業日)

第32条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月19日までの間において引き続き23日以内(第1号及び第2号の休業日を含む。)

(6) 学期間休業日 9月第4週から10月第2週までの間において引き続き4日以内(第1号及び第2号の休業日を含む。)

(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月19日までの間において引き続き23日以内(第1号及び第2号の休業日を含む。)

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号及び第5号から第7号までに掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定める。

3 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て第1項第5号から第7号までに掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り、他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上必要があると認めるときは第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長に届け出なければならない。

6 校長は、第4項の規定により第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業日)

第33条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(臨時休業日の報告)

第34条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第6章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第35条 職員の服務の宣誓については、湧別町職員の服務の宣誓に関する条例(平成21年条例第36号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第36条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところによる。

(勤務時間の上限)

第36条の2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第37条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、第36条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割り振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び半日勤務時間の割り振りの変更は、校長が行う。

(時間外勤務等)

第38条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第38条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第39条 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第40条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、引き続き6日を超える校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

第41条 削除

(休暇)

第42条 職員の年次有給休暇についての請求は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間(第4項において「病気休暇等」という。)の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 校長は、次に掲げる病気休暇(勤務時間規則第10条第1項に規定する特定病気休暇に限る。)を承認する場合は、職員に対し医師の証明書又はその他勤務しない事由を明らかにする証明書類の提出を求めなければならない。

(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の病気休暇

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月間における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇

4 校長は、所属職員の年次有給休暇及び病気休暇等を引き続き7日以上承認したときは、その旨を教育長に届出しなければならない。

5 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(勤務を要しない時間の指定)

第43条 職員の勤務を要しない時間の指定は、校長が行う。

(有給欠勤)

第44条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)について市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、傷病で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 校長は、所属職員の引き続き30日以上の有給欠勤を承認したときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第45条 職員の職務に専念する義務の免除については、湧別町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成21年条例第37号)に定めるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の例による。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が行う。ただし、北海道又は湧別町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長が行う。

(1) 北海道又は湧別町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童若しくは生徒の活動を支援するため特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 北海道又は湧別町の特別職としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 北海道又は湧別町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業等の従事)

第46条 職員の営利企業等の従事については、湧別町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成21年規則第24号)の定めるところによる。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職)

第47条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第48条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第49条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長にその事実を明らかにする書類を添えて直ちに届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由が止んだとき。

(3) 住所又は本籍地を変更したとき。

(4) 教育職員免許状を受けたとき(写添付)

(5) 新たに学校を卒業したとき(証明書添付)

第7章 補則

(学則)

第50条 学校の学則については、校長が必要に応じて別に定める。

(学校施設の利用)

第51条 学校施設の利用については、別に定める。

(その他の職員の勤務時間等)

第52条 第3条第2号に規定するその他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、町の条例及び規則の定めるところに従い他の所属職員の例に準じて扱うものとする。

(教育長への委任)

第53条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立学校管理規則(昭和50年上湧別町教育委員会規則第4号)又は湧別町学校管理規則(昭和43年湧別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月4日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月10日教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年度完結文書から適用する。

2 平成23年度以前に完結した文書で現に保存しているものについては、改正後の規定を適用する。

(平成26年5月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月23日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの期間にあっては、この規則による改正後の第32条第1項第6号中「(第1号及び第2号の休業日を含む。)」とあるのは、「(第1号及び第2号の休業日を含めても、又は除いてもかまわない。)」と読み替えるものとする。

(平成29年1月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年10月25日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(湧別町立学校設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う教育委員会規則の整理に関する規則の一部改正)

2 湧別町立学校設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(平成29年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年2月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

学校種別

主任等

備考

小学校及び義務教育学校前期課程

教務主任

3学級以上の学校に置く。

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

中学校及び義務教育学校後期課程

教務主任

3学級以上の学校に置く。

学年主任

同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の学校に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

別表第2(第12条関係)

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

管理者

学校印

北海道紋別郡湧別町立上湧別小学校印

方38

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立中湧別小学校印

方38

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立開盛小学校印

方38

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立富美小学校印

方38

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立上湧別中学校印

方38

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立ゆうべつ学園印

方38

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立芭露学園印

方38

てん書

学校長

学校長印

北海道紋別郡湧別町立上湧別小学校長印

方18

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立中湧別小学校長印

方18

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立開盛小学校長印

方18

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立富美小学校長印

方18

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立上湧別中学校長印

方18

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立ゆうべつ学園校長印

方18

てん書

学校長

北海道紋別郡湧別町立芭露学園校長印

方18

てん書

学校長

別表第3(第28条関係)

連携型中学校名

連携型高等学校名

湧別町立上湧別中学校

湧別町立ゆうべつ学園

湧別町立芭露学園

北海道湧別高等学校

湧別町立学校管理規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第11号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会規則第11号
平成22年6月4日 教育委員会規則第4号
平成24年2月22日 教育委員会規則第2号
平成24年6月8日 教育委員会規則第6号
平成25年10月10日 教育委員会規則第7号
平成26年5月15日 教育委員会規則第3号
平成26年6月13日 教育委員会規則第4号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年4月23日 教育委員会規則第4号
平成29年1月16日 教育委員会規則第1号
平成29年3月23日 教育委員会規則第4号
平成29年9月21日 教育委員会規則第10号
平成29年10月25日 教育委員会規則第11号
令和2年2月27日 教育委員会規則第4号
令和3年6月11日 教育委員会規則第4号
令和4年9月13日 教育委員会規則第3号
令和5年10月26日 教育委員会規則第2号