○湧別町教育委員会事務局処務に関する規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の事務処理及び職員の服務に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(他の規則等への委任)

第2条 この規則又は他の教育委員会規則、規程に定めるもののほかは、湧別町役場処務規程(平成21年訓令第2号)を準用する。

(勤務時間)

第3条 図書館職員の勤務時間は、午前9時30分から午後6時15分までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 図書館及びふるさと館JRYの職員の勤務を要しない日は次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 職員ごとに1週間につき1日(月曜日を除く。)の割合で館長が定める日

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

湧別町教育委員会事務局処務に関する規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号