○湧別町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、事務の円滑化を図ることを目的とする。

(権限の委任)

第2条 教育委員会は、湧別町教育委員会行政組織規則(平成21年教育委員会規則第4号)第6条に規定する事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に委ねることができる。

(報告)

第4条 第2条の規定により委任された事務の管理及び執行状況について、直近の教育委員会の会議においてその内容を報告し、承認を受けなければならない。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の湧別町教育委員会公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は適用せず、改正前の湧別町公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会の会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会の教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

湧別町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会規則第5号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号