○湧別町教育委員会会議規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議及び招集)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、教育長が招集する。

3 定例会は、毎月1回招集する。ただし、特別の事由があるときは、教育長はこれを変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要があると認めた場合に招集する。

5 委員は、いつでも付議事項及び理由を示して教育長に臨時会の招集を請求することができる。

6 教育長は、前項の規定により委員定数の3分の1以上の委員から会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、会議を招集しなければならない。

(招集通知)

第3条 教育長は、会議の招集の日時、場所及び付議事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。

3 会議の招集を行ったときは、教育長は直ちに、会議開催の場所、日時及び付議事項を告示するものとする。ただし、急を要するものは、この限りでない。

(委員の欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して、教育長に届け出なければならない。

(会議の定足数)

第5条 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第15条の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。

2 前項の規定による会議の定足数について、教育長は、委員として計算するものとする。

(会議の主宰者)

第6条 教育長は、会議を主宰する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 前回会議録の承認

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(会議の傍聴)

第8条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(開会閉会等の宣告)

第9条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。

(議決)

第10条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

2 前項の規定による議事の定足数については、第5条第2項の規定を準用する。

(採決)

第11条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第12条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立って行う。

2 修正意見が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

第13条 議場に在る委員は、すべて採決に加わらなければならない。

(会期の延長)

第14条 教育長は、会議に諮って会期を延長することができる。

2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。

(教育長及び委員の除斥)

第15条 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し発言することができる。

(会議録の作成)

第16条 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長の指定する職員に作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議の延会、中止、休憩又は散会若しくは再開に関する事項

(3) 委員の出席及び欠席に関する事項

(4) 説明のため議場に出席した事務局職員氏名

(5) 事務報告の要旨

(6) 議案及び議事の大要

(7) 議決の事項

(8) その他教育長が必要と認めた事項

(会議録の署名)

第18条 会議録には、署名委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(記載事項の異議決定)

第19条 会議録に記載された事項について異議のある委員のあるときは、教育長は、会議に諮ってその当否を決定しなければならない。

(会議録の公表)

第20条 会議録は、その抄本作成し、抄本を公表することができるものとする。ただし、法第14条第7項ただし書きの規定により、会議を公開しなかった事件については、抄本の記載事項から削り、これを公表しないものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成25年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の湧別町教育委員会公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は適用せず、改正前の湧別町公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会の会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会の教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

湧別町教育委員会会議規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)