○湧別町公の施設指定管理者選定に関する規程

平成21年10月5日

訓令第22号

(申込資格)

第2条 湧別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成21年条例第63号。以下「条例」という。)第3条に規定する申込みがあった法人その他の団体(以下「団体」という。)の申込資格の確認は、規則第3条に基づき、公の施設指定管理の指定に係る申込資格確認書(様式第1号)により行う。

(選定方法及び選定基準)

第3条 指定管理者の申込みがあったときは、条例第4条の選定基準に照らして、条例第3条及び規則第4条の申込書等により選定するものとする。

(審議)

第4条 規則第9条で審議するための審議書の様式は、公の施設指定管理者の指定に係る審議書(様式第2号)のとおりとする。

(意見)

第5条 規則第9条で町長等に意見を述べるときの意見書の様式は、公の施設指定管理者の選定に係る選定委員会の意見書(様式第3号)のとおりとする。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

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湧別町公の施設指定管理者選定に関する規程

平成21年10月5日 訓令第22号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第22号