○湧別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年10月5日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、電気機器、情報処理機器、通信機器、ソフトウェアその他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前号によって借り入れた物品に係る保守管理契約

(3) 毎年4月1日から経常的な役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたる契約をしなければ、安定的な役務の提供の確保に支障があるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約できる期間は、5年以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年上湧別町条例第11号)又は湧別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年湧別町条例第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年10月5日 条例第59号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年10月5日 条例第59号