○湧別町簡易水道事業特別会計条例

平成21年10月5日

条例第56号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、簡易水道事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、簡易水道事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、簡易水道事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用できるものとする。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町簡易水道事業特別会計条例

平成21年10月5日 条例第56号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年10月5日 条例第56号
令和5年12月15日 条例第22号