○湧別町管理職員特別勤務手当支給規則

平成21年10月5日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(業務の範囲)

第2条 条例第23条に規定する臨時又は緊急の必要その他公務の運営に必要な業務の範囲は、次に掲げる業務とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき災害対策本部を設置し、防災活動等に従事する場合

(2) 前号に準ずる業務で、緊急を有し町長が必要と認める場合

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき各選挙の投票又は開票事務に従事する場合

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第23条第2項の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 条例第23条第2項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当支給規則(平成15年湧別町規則第3号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部局名

範囲

支給額

町長事務部局

課長、参事、会計管理者

6,000円

課長補佐、主幹

4,000円

議会事務局

事務局長

6,000円

事務局次長

4,000円

農業委員会事務局

事務局長

6,000円

主幹

4,000円

教育委員会事務局

課長、参事

6,000円

課長補佐、主幹

4,000円

監査委員事務局

事務局長

6,000円

事務局次長

4,000円

選挙管理委員会事務局

事務局長、参事

6,000円

事務局次長、主幹

4,000円

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湧別町管理職員特別勤務手当支給規則

平成21年10月5日 規則第35号

(平成31年4月1日施行)