○湧別町職員の給与の支給に関する規則

平成21年10月5日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第6条第2項に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に支給日を定めることができる。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 休職(条例第26条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に勤務した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

第4条 職員が休暇を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(扶養手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、専従扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族移動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

第6条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第9条に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(時間外勤務手当等の支給)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当」という。)は、別に定める命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の算出基準)

第8条 条例第14条に規定する時間外勤務手当の支給割合は、次に掲げる算出基準に従い算出するものとする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第15条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第14条第3項に規定する時間外勤務手当の支給割合は、100分の25とする。

3 条例第15条に規定する休日勤務手当の支給割合は、100分の135とする。

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の取扱い)

第9条 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず同一週を超える期間において週休日の振替等を行った結果、職員が1週間の所定勤務時間を超え、かつ、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対しては、時間外勤務手当を支給する。

2 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間については時間外勤務手当を支給しない。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超える場合においては所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

3 交替制等勤務職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前項に該当する場合を除いて、次の時間については時間外勤務手当を支給しない。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間の計算)

第10条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。

2 車両の運行業務等にあって、実働時間をもって時間外勤務をしなければならない場合は、その勤務時間が30分未満であっても時間外勤務手当の支給の基礎となる時間数に算入する。ただし、勤務時間に10分未満の端数のある場合は、これを切り捨てる。

第11条 時間外勤務手当は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第12条 前3条に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第13条 条例第20条第5項の役職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表の職務欄に掲げる職務の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分のとおりとする。

第14条 条例第20条第5項の規則で定める割合は、別表支給区分の欄Ⅰに属する職員にあっては100分の15、同表支給区分の欄Ⅱに属する職員にあっては100分の10、同表支給区分の欄Ⅲに属する職員にあっては100分の5とする。

(宿日直手当の支給期日)

第15条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することのできないときは、その日後において支給することができる。

(条例第25条第2項に規定する職員)

第16条 条例第25条第2項に規定する町長が規則で定めるものは、地域おこし協力隊員とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町職員の給与の支給に関する規則(昭和42年上湧別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条、第14条関係)

支給区分表

職務

支給区分

課長、参事、事務局長、会計管理者

課長補佐、主幹、事務局次長、主査、書記長

主任

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湧別町職員の給与の支給に関する規則

平成21年10月5日 規則第28号

(令和2年11月26日施行)