○湧別町職員安全衛生管理規程

平成21年10月5日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、それぞれ所属する職員の健康の保持増進及び安全の維持向上に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、町長、産業医、所属長その他衛生管理に携わる者が法及びこの規程に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理するため、安全衛生管理者を置く。

2 前項の安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生管理者に事故があるとき又は安全衛生管理者が欠けたときは、職員のうちから、町長が任命する。

(安全衛生管理者の職務)

第6条 安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を統括管理しなければならない。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康に関し町長が必要と認めること。

(安全管理者)

第7条 安全衛生管理者の職務を補助させるため、安全管理者を置く。

2 前項の安全管理者は、別表に定める所属長の職にある者をもって充てる。

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は、安全衛生管理者の指示を受けて、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 建設物、設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置及び適当な防止の措置に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備に関すること。

(3) 安全作業に係る教育及び訓練に関すること。

(4) 発生した業務災害の原因の調査及び対策の検討に関すること。

(5) 安全に係る資料の作成及び収集並びに重要事項の記録及び保存に関すること。

2 安全管理者は、適宜職場等を巡視し、設備及び作業方法に危険がないか点検をし、必要に応じ改善策を講じなければならない。

3 安全管理者は、前項の規定により措置したときは、速やかに安全衛生管理者に報告しなければならない。

(衛生管理者)

第9条 法第12条の規定に基づく衛生管理者は、保健師の職にあるものをもって充てる。

(衛生管理者の職務)

第10条 衛生管理者は、安全衛生管理者の指示を受けて、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 労働衛生保護具、救急用具等の点検整備に関すること。

(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(4) 執務条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

2 衛生管理者は、適宜職場を巡視し、執務上職員の健康障害となるおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じるよう指導しなければならない。

3 衛生管理者は、前項の規定により指導したときは、速やかに安全衛生管理者に報告しなければならない。

(産業医)

第11条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

(安全衛生委員会)

第12条 職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査し、災害の防止及び健康の保持増進を図るための機関として安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の業務)

第13条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止すること並びに健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第14条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全管理者のうちから町長が指名する者

(4) 職員が安全又は衛生に関する知識及び経験を有する者で町長が指名するもの

(5) 職員団体の推薦に基づき町長が指名する者

3 町長は、前項に規定する者のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 第2項第1号の委員以外の委員の半数については、職員で組織する職員団体の推薦する者をもって充てる。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長及び委員長代理)

第15条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集及び議決)

第16条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第18条 第12条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(安全衛生教育)

第19条 任命権者は、職員を採用し、又は業務の内容を変更したときは、その職員に対し、当該職員が従事する業務に関する安全及び衛生のための教育を行わなければならない。

2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に定める危険及び有害な業務に職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(安全衣等の着用)

第20条 職員が作業に従事する場合は、次に掲げる作業用安全保護用具を着用しなければならない。

(1) 安全帽

(2) 安全帽(フード付)

(3) 顔面保護フード

(4) 安全用すね当て

2 作業用安全保護用具の管理は、所属課で行う。

(点検、整備等の確認)

第21条 職員は、事務室及び作業場等の整理整頓を行わなければならない。

2 職員は、機械、動力及び業務上必要な用器具等の点検及び整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用、管理しなければならない。

3 安全管理者は、特定作業機械を設置しているときは、法の定めるところにより性能検査を行わなければならない。

4 前2項の規定により、点検、整備及び検査をした結果は、安全衛生管理者に報告しなければならない。

(作業手引等)

第22条 安全管理者は、所轄する作業場の安全を維持するために、作業手引等を作成し、職員に周知しなければならない。

2 前項により作成した作業手引等は、事前にその内容等について、安全衛生管理者の承認を得なければならない。

3 職員は、安全管理者の指示に従い、作業手引等を遵守しなければならない。

(災害の措置)

第23条 職員は、作業場において施設等に災害が発生したとき又は就業中に急病人が発生したときは、直ちに救急措置を講じるとともに安全管理者に報告し事後処置について指示を受けなければならない。

2 安全管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに事故再発の防止を図るとともに、職員に危険の伴う場合には、退避させる等の措置を講じなければならない。

3 安全管理者は、前項の状況及び措置内容を速やかに安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。

(災害等報告)

第24条 安全管理者は、業務上災害又は事故により職員の傷病等が発生したときは、速やかに災害等報告書(様式第1号)により安全衛生管理者を経由して、町長に報告しなければならない。

(健康診断の実施)

第25条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 特別健康診断

(3) 臨時健康診断

2 健康診断を実施するときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。

3 職員は、前項により指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(精密検査)

第26条 安全衛生管理者は、前条第1項の規定による健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)

第27条 安全衛生管理者は、第25条第1項及び前条の規定による健康診断(同条第3項ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断個人表(様式第2号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の実施結果の報告)

第28条 安全衛生管理者は、前2条の規定による健康診断を行ったときは、その結果を健康診断実施報告書(様式第3号)により任命権者に報告するとともに、当該職員に対し所属長を通じて健康診断結果通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

(精密検査結果の判定)

第29条 任命権者は、第26条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長及び当該職員に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ正常どおり行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常どおり行ってよい者

(所属長の措置)

第30条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(療養等の義務)

第31条 前条の規定による措置を受けた職員は、その指導及び指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

(事後管理)

第32条 関係所属長は、職員が疾病のため1月以上療養する場合には、療養の経過を安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定により報告を受けた場合は、療養の経過を健康診断個人票に記録しなければならない。

3 療養中の者が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(様式第5号)により、町長の承認を受けなければならない。

(秘密の保持)

第33条 職員の健康診断に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町職員安全衛生管理規程(平成2年上湧別町規程第8号)又は湧別町職員健康管理規程(平成14年湧別町規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月17日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

安全管理者に指定する職名

建設課長、商工観光課長、水産林務課長、福祉課長、健康こども課長、教育委員会教育総務課長

画像

画像

画像画像

画像

画像

湧別町職員安全衛生管理規程

平成21年10月5日 訓令第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第21号
平成22年9月17日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成31年3月20日 訓令第1号