○湧別町職員の再任用に関する条例施行規則
平成21年10月5日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町職員の再任用に関する条例(平成21年条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用基準)
第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 法第28条の2第1項、法第28条の3第1項及び条例第2条で規定する者が、法第52条第1項に規定する職員団体等の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(再任用)
第3条 再任用は、法第28条の4第1項に規定する選考により行うものとする。
(辞令書の交付)
第4条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員を再任用しようとする場合
(2) 再任用した職員の任期を変更しようとする場合
(3) 再任用した職員を他の職へ異動させようとする場合
(4) 再任用した職員の任期が満了し退職する場合
2 任命権者は、法第28条の5第1項に規定する職員に辞令書を交付する場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間を明示するものとする。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新状況を町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。