○湧別町職員の分限に関する条例

平成21年10月5日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、考課表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員を現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が、3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(降給の種類)

第6条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第7条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格するものとする。

(通知書の交付)

第8条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(失職の例外)

第9条 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上又は善意の行為上生じた過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の上湧別町若しくは湧別町又は解散前の両湧別町学校給食組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の上湧別町職員の分限に関する条例(昭和26年上湧別町条例第30号)若しくは職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年湧別町条例第15号)又は解散前の両湧別町学校給食組合職員の分限及び効果に関する条例(昭和57年両湧別町学校給食組合条例第3号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(定年引き上げに伴う読み替え規定等)

3 湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号)附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、第6条中「とする」とあるのは、「並びに湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号)附則第10項の規定による降給とする」とする。

4 第8条の規定は、湧別町職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定より、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湧別町職員の分限に関する条例

平成21年10月5日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)