○公益的法人等への湧別町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成21年10月5日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への湧別町職員の派遣等に関する条例(平成21年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人湧別福祉会

(2) 社会福祉法人上湧別福祉会

(3) 社会福祉法人湧別町社会福祉協議会

(4) 学校法人和光学園

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により湧別町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(給与の復職時等の取扱い)

第4条 条例第6条及び条例第14条の規定を適用する場合、その職員の職務の級、給料等の取扱いについては、派遣中の期間を職員として引き続き在職していたものとみなすものとする。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(令和3年12月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への湧別町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成21年10月5日 規則第19号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年10月5日 規則第19号
令和3年12月14日 規則第22号