○湧別町職員の進退に関する事務取扱規程

平成21年10月5日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の進退に関する事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(発令事項)

第2条 職員の発令に当たっては、これを身分発令と職務発令に分けて行うものとする。

(1) 身分発令は、湧別町職員とする。

(2) 職務発令は、職員の職を分類して、別表第1に掲げる職名とし、これらの区分に従って職務発令をするものとする。

(発令時の用語)

第3条 発令時の用語は、身分発令にあっては「任命する」とし、職務発令はすべて「命ずる」とする。

2 発令の形式は、別表第2によって行う。

(発令時における職名の取扱い)

第4条 職員の昇任、配置換等により、他の職名に発令されたときは、原則として前の職名は、自動的に消えるものとし、解く発令をしない。

(辞令書の様式)

第5条 発令用紙は、発令事項のいかんを問わず別記様式の辞令書によるものとする。

(辞令の発令)

第6条 辞令は、すべて任命権者名をもって発令するものとする。

2 発令は、辞令簿に登載し、辞令書を交付して行うものとする。

3 発令は、特に必要な理由があるものを除き、その日をさかのぼらないものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成27年3月31日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分類

区分

職名

行政組織上による分類(役付の職にある者)

町長部局の職員

課長、参事、会計管理者

課長補佐、主幹

主査、主任

部局の職員

課長、参事、事務局長

課長補佐、主幹、事務局次長

主査、書記長、主任

業務の実態による分類(一般の職にある者)

主事、技師、保健師、保育士、栄養士、公務補、司書、学芸員、書記

別表第2(第3条関係)

発令の種類

区分

辞令形式

1 採用

(1) 役付の職に採用する場合

氏名

湧別町職員に任命する

○○課長(○○課長補佐)を命ずる

○級○号俸を給する

(2) その他の役付の職(主査)に採用する場合

氏名

湧別町職員に任命する

○○課○○グループ主査を命ずる

○級○号俸を給する

(3) その他の役付の職(主任)に採用する場合

氏名

湧別町職員に任命する

主任を命ずる

○級○号俸を給する

○○課○○グループ主任を命ずる

(4) 一般の職に採用する場合

氏名

湧別町職員に任命する

主事(技師等)を命ずる

○級○号俸を給する

○○課○○グループを命ずる(又は○○所勤務を命ずる)

2 昇格昇給

 

職名 氏名

○級○号俸を給する(昇任昇格の場合は、昇任の辞令形式を併記する)

3 昇任

(1) 役付の職にある者を役付の職に昇任させる場合

職名 氏名

○○課長(○○課長補佐)を命ずる

(2) 役付の職にある者(主任)及び一般の職にある者を役付の職(主査)に昇任させる場合

職名 氏名

○○課○○グループ主査を命ずる

(3) 一般の職にある者を役付の職(主任)に昇任させる場合

職名 氏名

○○課○○グループ主任を命ずる

(4) 一般の職にある者の昇任の場合

職名 氏名

主事(技師等)を命ずる

4 降任

地方公務員法第28条の2の規定により管理職から降任をする場合

職名 氏名

地方公務員法第28条の2の規定により○○課○○グループ主査(主任)を命ずる

○級○号を給する

5 配置換

(1) 役付の職にある者を配置換する場合

職名 氏名

○○課長(○○課長補佐)を命ずる

(2) 役付の職(主査)にある者を配置換する場合

職名 氏名

○○課○○グループ主査を命ずる

(3) 役付の職(主任)にある者を配置換する場合

職名 氏名

○○課○○グループ主任を命ずる

(4) 一般の職にある者を配置換する場合

職名 氏名

○○課○○グループを命ずる(又は○○所勤務を命ずる)

6 出向

任命権者を異にする人事異動の場合

職名 氏名

湧別町○○○○に出向を命ずる

7 兼務

(1) 下位の職務を兼ねる場合

職名 氏名

○○課長補佐(○○グループ主査)事務取扱を命ずる

(2) 同位の職務を兼ねる場合

職名 氏名

兼ねて○○課長(○○課長補佐、○○グループ主査)を命ずる

職名 氏名

兼ねて○○課○○グループを命ずる

(3) 上位の職務を兼ねる場合

職名 氏名

○○課長(○○課長補佐、○○グループ主査)心得を命ずる

(4) 兼務を解く場合

職名 氏名

○○事務取扱(兼務、心得)を解く

8 併任

(1) 併任を命ずる場合

(○○職員) 氏名

湧別町職員に併任する

(2) 併任を解く場合

併任湧別町職員 氏名

湧別町職員の併任を解く

9 派遣

(1) 派遣をする場合

職名 氏名

地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日まで○○に派遣する

(2) 派遣期間を更新する場合

職名 氏名

派遣期間を○年○月○日まで更新する

(3) 派遣を解く場合

職名 氏名

○○の派遣を解く

10 育児休業等

(1) 育児休業等を承認する場合

職名 氏名

○○ 年 月 日請求の育児休業等を承認する

育児休業等の期間は○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとする

(2) 育児休業等の期間の延長を承認する場合

職名 氏名

育児休業等の期間を○○ 年 月 日まで延長することを承認する

(3) 当該育児休業等に係る子以外の子に係る育児休業等を承認する場合

職名 氏名

育児休業等を取り消し○○ 年 月 日請求の育児休業等を承認する

育児休業等の期間は○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとする

(4) 育児休業等の承認を取り消す場合

職名 氏名

育児休業等の承認を取り消す

(5) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

職名 氏名

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとする

(6) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

職名 氏名

育児短時間勤務の期間を○○ 年 月 日まで延長することを承認する

(7) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合((8)の場合を除く。)

職名 氏名

育児短時間勤務の承認を取り消す

(8) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

職名 氏名

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し、○○ 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとする

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

職名 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

11 専従許可

専従を許可する場合

職名 氏名

○○ 年 月 日申請の在籍専従は地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により○○ 年 月 日から○○ 年 月 日まで許可する

12 分限

(1) 免職

職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定によりその職を免ずる

(2) 降任

職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課長に降任する

(3) 休職

職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで○年○月○日間休職を命ずる

職名 氏名

休職期間を○年○月○日まで○年○月○日間更新する

13 復職

 

職名 氏名

復職を命ずる

○級○号俸を給する(復職時等調整)

14 懲戒

(1) 免職

職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定によりその職を免ずる

(2) 停職

職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○○ 年 月 日から○○ 年 月 日まで停職を命ずる

(3) 減給

職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○○ 年 月 日から○○ 年 月 日まで○月( 日)間給料の月額の○分の1を減給する

(4) 戒告

職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

15 退職

(1) 自己都合による退職の場合

職名 氏名

願いによりその職を免ずる

(2) 早期退職の承認による退職の場合

職名 氏名

本職を免ずる(早期退職)

16 定年等

(1) 職員が定年退職する場合

職名 氏名

湧別町職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○ 年 月 日限り定年退職とする

(2) 勤務延長する場合

職名 氏名

湧別町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により○○ 年 月 日まで勤務延長する

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

職名 氏名

湧別町職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○○ 年 月 日まで延長する

(4) 勤務延長の期限で退職する場合

職名 氏名

湧別町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○○ 年 月 日限り退職とする

17 管理監督職の異動期間の延長等

(1) 異動期間を延長する場合

職名 氏名

湧別町職員の定年等に関する条例第9条第1項の規定により○○ 年 月 日まで異動期間を延長する

(2) 異動期間の延長期限を延長する場合

職名 氏名

湧別町職員の定年等に関する条例第9条第2項の規定により異動期間の延長期限を○○ 年 月 日まで延長する

18 定年前再任用

(1) 定年前再任用を行う場合

氏名

湧別町職員に定年前再任用する

任期は○○ 年 月 日までとする

○○(週○時間勤務)を命ずる

○○課勤務を命ずる

(2) 任期満了により退職する場合

職名 氏名

定年前再任用の任期の満了により○○ 年 月 日限り退職とする

19 暫定再任用

(1) 常時勤務する場合

氏名

湧別町職員に暫定再任用する

任期は○○ 年 月 日までとする

○○を命ずる

○級を給する

○○課勤務を命ずる

(2) 短時間勤務する場合

氏名

湧別町職員に暫定再任用する

任期は○○ 年 月 日までとする

○○(週○時間勤務)を命ずる

○級を給する

○○課勤務を命ずる

(3) 任期を更新する場合

職名 氏名

暫定再任用(週○時間勤務)の任期を○○ 年 月 日まで更新する

○級を給する

○○課勤務を命ずる

(4) 任期満了により退職する場合

職名 氏名

暫定再任用の任期の満了により○○ 年 月 日限り退職とする

(注)

1 本表に示したほか、発令事由が生じた場合、その発令事由に適合するように別に定めて発令する。

2 本表内の課長又は課長補佐とあるのは、それぞれ所定の条例及び規則等に定められている正式な組織上の名称をもって記載する。

画像

湧別町職員の進退に関する事務取扱規程

平成21年10月5日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第15号
平成25年8月1日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和5年3月9日 訓令第1号