○湧別町職員の定数条例

平成21年10月5日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び水道事業に勤務する一般職の職員(臨時で雇用される者又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 143人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員及びその所管に属する機関の職員 26人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(6) 監査委員の事務部局の職員 1人

(7) 水道事業の企業職員 3人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職者

(2) 長期の欠勤で、6箇月以上勤務に従事できない見込みの者

(3) 兼務者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

2 前項に規定する職員が、職務に服することにより前条のそれぞれの定数を超えるときは、その定数に欠員が生じるまでの間、その職員を定数外とすることができる。

(職員定数の特例)

第4条 第2条各号に定める各部局の所掌事務の状況に応じて必要があると認めるときは、各部局間で協議の上相互兼職させることができる。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(平成27年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

湧別町職員の定数条例

平成21年10月5日 条例第29号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年10月5日 条例第29号
平成27年3月17日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第23号
令和5年12月15日 条例第22号