○湧別町印鑑条例

平成21年10月5日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは印鑑の登録をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録をしようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることにより行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録できない印鑑)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するとき、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認が終わったときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録をした者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

(登録事項の修正)

第8条 登録者又はその代理人は、第6条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査をした上、登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて印鑑登録の廃止をしなければならない。ただし、登録証を亡失したときは、登録証を添える必要はない。

(1) 登録をしている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録をしている印鑑又は登録証を亡失したとき。

(3) 登録証を著しく汚染し、又はき損したため識別が困難であるとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の規定に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第10条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 法の規定により住民票が削除されたとき。

(3) 成年被後見人の宣告を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他町長が印鑑の登録をしておく理由がないと認めたとき。

2 町長は、前項第5号から第7号までの規定により登録を抹消した場合は、その旨を抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により申請するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、併せて規則で定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により作成するものとし、やむを得ない理由がある場合は登録印鑑の提出を求め、印鑑登録原票の転記によることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 提示された登録証が著しい汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を本人以外の者の閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(湧別町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、湧別町行政手続条例(平成21年条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町印鑑条例(昭和51年上湧別町条例第31号)又は湧別町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和63年湧別町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(以下「旧印鑑登録外国人」という。以下同じ。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において抹消するものとする。この場合において登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 旧印鑑登録外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月19日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町印鑑条例

平成21年10月5日 条例第16号

(令和元年12月17日施行)