○湧別町広報紙への有料広告掲載要綱

平成21年10月5日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湧別町が発行する「広報ゆうべつ」(以下「広報紙」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載基準)

第2条 広告の掲載については、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれがないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(2) 政治的活動又は宗教活動に関するもの

(3) 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とするもの

(4) 児童及び青少年の健全育成に反するおそれがあるもの

(5) その他広報紙に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

2 公共性が高く、かつ、企業等のピーアールを目的とするもの以外で、町長が特に町民に広く周知することが必要と認めた事項については除外する。

(掲載の位置等)

第3条 広告を掲載するページ及び位置は、表紙を除く各ページの下部5分の2以内とし、その範囲内で広報紙所管課長が決定する。

(広告掲載の仕様及び掲載料)

第4条 掲載する広告の仕様及び料金は、次のとおりとする。

広告の種類

規格

広告掲載料(1回)

半サイズ

1色

縦50mm×横85mm

5,000円

1段サイズ

1色

縦50mm×横175mm

10,000円

2段サイズ

1色

縦100mm×横175mm

20,000円

同一年度内における複数回の掲載を一括で申込みする場合は、掲載料に次の率を乗じて得た額とする。2回~5回 90%、6回以上 80%

2 前項の仕様については、広報紙の編集状況に応じて、広告掲載決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)の不利益とならない範囲で変更することができる。

(掲載申込み方法)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告原稿を添えて町長に提出しなければならない。

2 掲載する広告の原稿は、電子データ等のほか、印刷物への加工ができる媒体で提出するものとする。

(掲載の優先順位)

第6条 広告を掲載する優先順位は、次の順位とする。

(1) 町内に事業所等を有するものの広告

(2) 町外に事業所等を有するものの広告

(3) 前2号に該当しないものの広告

(掲載の決定及び通知)

第7条 町長は、第5条の規定による申込書を受理したときは、この要綱に基づく必要な事項を審査の上、広告掲載の可否を決定し、その結果を有料広告(掲載・非掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納入)

第8条 広告主は、広告掲載料を、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により一括納入するものとする。

(広告主の責任)

第9条 広告のデザイン及び制作費については、広告主が負担することとし、その内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、町税等を完納していなければならない。

(広告掲載料の還付)

第10条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、次に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき。

(2) 町長が正当な理由であると認めたとき。

(広告掲載の取消し)

第11条 次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合

(2) 虚偽の広告掲載であることが判明した場合

(3) 第2条第1項各号のいずれかに該当した場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町広報紙への有料広告掲載要綱(平成18年上湧別町要綱第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町広報紙への有料広告掲載要綱

平成21年10月5日 告示第6号

(令和3年10月1日施行)