○湧別町個人情報保護条例施行規則

平成21年10月5日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町個人情報保護条例(平成21年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の届出事項等)

第2条 条例第8条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 条例第8条第4項の規定により、登録簿を廃止し、又は変更するときは、個人情報取扱事務(廃止・変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

(登録簿の閲覧)

第3条 条例第8条第5項の規定による登録簿の閲覧は、実施機関が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

(本人への通知)

第4条 条例第9条第4項及び第10条第4項に規定する本人への通知は、文書等によらず口頭により行うことができる。

(開示の請求)

第5条 条例第19条第1項の規定による個人情報の開示の請求は、個人情報開示請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第19条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 閲覧又は写しの交付の別

(2) 本人に代わって法定代理人が個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別

(本人の証明に必要な書類)

第6条 条例第19条第2項(条例第21条第4項及び条例第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する本人又はその代理人であることを証明する書類で規則で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人であることを証明する書類 運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、旅券その他これに類する書類

(2) 法定代理人であることを証明する書類 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人としての資格を有する書類

(3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求するとき 当該代理人に係る第1号に定める書類、本人による委任状その他これに類するもので町長が認める書類

(決定期間の延長)

第7条 条例第20条第2項により決定期間の延長をする場合は、個人情報開示期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

(決定等の通知)

第8条 条例第20条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 個人情報を開示しないとき 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

(3) 個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)

(4) 個人情報が存在しないとき 個人情報不存在通知書(様式第8号)

(個人情報の閲覧)

第9条 個人情報が記録されている文書等を閲覧する者は、当該文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(訂正等の請求の方法)

第10条 条例第23条第1項の訂正等請求書は、個人情報訂正等請求書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第23条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人が個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。

(開示を受けたことの確認)

第11条 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正等の請求をしようとする者に対し、個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書の提示を求めることができる。

(訂正等の決定の延長)

第12条 条例第24条第2項により決定期間の延長をする場合は、個人情報訂正等決定期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

(訂正等の決定の通知)

第13条 条例第24条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の訂正等をするとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第11号)

(2) 個人情報の訂正等をしないとき 個人情報非訂正等決定通知書(様式第12号)

(費用の負担)

第14条 条例第26条第2項に規定する個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 実施機関に設置してある複写機により写しの複写のできるもの(日本工業規格A3版以下の規格のもの) 1枚片面につき10円

 実施機関に設置してあるカラー複写機により写しの複写のできるもの(日本工業規格A3版以下の規格のもの) 1枚片面につき200円

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送等に要する額

2 前項の費用は、前納しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査請求に関する手続)

第15条 条例第27条第1項の規定による湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、個人情報保護審査諮問書(様式第13号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第27条第1項の規定による裁決を行ったときは、個人情報保護審査請求裁決通知書(様式第14号)により遅滞なく審査請求人に通知するものとする。

(答申内容の公表)

第16条 条例第35条第3項の規定による審査会の答申内容の公表は、掲示場に掲示することにより行うものとする。

(運用状況の公表)

第17条 条例第41条による運用状況の公表は、年度ごとの開示請求の件数、開示件数、非開示件数、訂正等請求の件数その他必要な事項について町の広報等への掲載により行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町個人情報保護条例施行規則(平成13年上湧別町規則第10号)又は湧別町個人情報保護条例施行規則(平成18年湧別町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月29日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第8号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町個人情報保護条例施行規則

平成21年10月5日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成21年10月5日 規則第11号
平成27年12月29日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第14号
平成29年3月16日 規則第8号
令和3年9月10日 規則第14号