○湧別町個人情報保護条例

平成21年10月5日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第8条―第14条)

第2節 個人情報の開示の請求(第15条―第21条)

第3節 個人情報の訂正等の請求(第22条―第26条)

第4節 審査請求に関する手続(第26条の2・第27条)

第3章 個人情報保護審査会(第28条―第37条)

第4章 事業者及び出資法人等が保有する個人情報(第38条・第39条)

第5章 補則(第40条―第42条)

第6章 罰則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する個人情報の収集、保管及び利用等に関する個人の権利並びに実施機関、実施機関の職員、町民及び事業者等の責務に関し必要な事項を定めることにより、個人のプライバシーの権利を保障し、もって公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び公平委員会をいう。

(5) 実施機関の職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職をいう。

(6) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが町に個人情報が管理されている者をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(9) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第25条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(10) 文書等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、磁気テープ、磁気ディスク及びその他これに類するものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(実施機関の職員の責務)

第4条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、当該他人の権利及び利益を不当に侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業に当たって個人情報を取り扱うときは、個人のプライバシーの権利を尊重して、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、町民及び事業者の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について必要な事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が別に定める事項

3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したとき、又は登録した内容を変更したときは、遅滞なく当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、又は変更しなければならない。

5 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(収集の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合にあっては、法定代理人。以下同じ。)の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を本人以外の者から収集するときは、あらかじめ湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 実施機関は、第2項ただし書の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、本人にその旨を通知しなければならない。

5 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、病歴及び犯罪の経歴が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき又は審査会の意見を聴いた上で個人情報取扱事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めたときは、この限りでない。

(特定個人情報保護評価)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用又は実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠なものであり、かつ、当該利用若しくは提供によって本人又は第三者の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報の目的外利用等をするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

3 実施機関は、実施機関以外のものに対して個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

4 実施機関は、目的外利用等をしたときは、本人にその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第11条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)による個人情報の提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)と結合する場合で、事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。

(5) 個人情報について必要な措置が講じられており、あらかじめ審査会の意見を聴いて、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

(維持管理)

第12条 実施機関は、次に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な管理を行わなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の改ざん、滅失、き損及び漏えいその他の事故を防止すること。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存するべき個人情報については、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第13条 実施機関は、その事務事業を遂行する上で個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を委託するときは、当該委託の契約等において、個人情報の漏えい等の防止に関する事項その他個人情報の適正な管理のために受託者が講ずるべき措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、当該委託された事務の範囲内でのみ個人情報を取り扱うものとし、個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負うものとする。

3 前項の事務に従事する者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(指定管理に伴う措置)

第14条 実施機関は、公の施設の指定管理を行わせる場合には、指定管理者が管理を通じて取得した個人情報の適正な管理のために受任者が講ずるべき措置を明らかにしなければならない。

2 公の施設の指定管理者は、その指定管理業務に係る個人情報の保護について、実施機関と同様の責務を負う。

3 前項の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第2節 個人情報の開示の請求

(開示の請求)

第15条 何人も実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定により開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示してはならない個人情報)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしてはならない。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないもの

(2) 第三者に関する個人情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の権利及び利益を侵害するもの

(開示をしないことができる個人情報)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの

(2) 診断、指導、判定、選考、相談等その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(3) 町と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、その協力関係に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上開示しないことが適当であると認めたとき。

(個人情報の部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第16条及び前条各号のいずれかに該当する個人情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、その部分を除いた部分について個人情報の開示をするものとする。

(開示請求の手続)

第19条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するため、規則で定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定)

第20条 実施機関は、前条第1項の開示請求書の提出があり当該個人情報が存在するときは、提出があった日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、当該開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、同項に規定する期間を14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定が開示請求に係る個人情報を開示しない旨の決定(第18条の規定による部分開示の決定を含む。)であるときは、その理由を前項の書面に付記しなければならない。この場合において、開示しない旨の決定をした個人情報が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

(開示の実施)

第21条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、当該個人情報の閲覧若しくは写しの交付又は当該個人情報を記録する文書等の性質に応じて、実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、個人情報を開示する場合において、当該個人情報を記録した文書等が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第18条の規定による部分開示をするとき又はその他合理的な理由があるときは、当該個人情報等を複写し、又は当該文書等から出力し、若しくは採録したものにより、個人情報の開示をすることができる。

4 第19条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

第3節 個人情報の訂正等の請求

(訂正等の請求)

第22条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己情報について事実の誤りがあると認めるときは、当該自己情報の訂正を請求することができる。

2 実施機関が、第9条第1項第2項及び第5項の規定による制限を超えて自己情報(特定個人情報を除く。以下この項及び次項において同じ。)を収集したと認める者は、当該自己情報の削除を請求することができる。

3 実施機関が第10条第1項ただし書の規定によらないで自己情報の目的外利用等をしていると認める者は、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

4 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

5 第15条第2項の規定は、前各項の規定による自己情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止、消去若しくは提供の停止(以下「訂正等」という。)について準用する。

(訂正等の請求の手続)

第23条 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正等請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報の箇所及びその内容

(3) 訂正等の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該請求を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第19条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定)

第24条 実施機関は、前条による訂正等請求書の提出があったときは、提出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該訂正等の請求に係る個人情報に関して必要な調査を行い、当該個人情報の訂正等をする旨又は訂正等をしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、同項に規定する期間を30日間に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定が訂正等の請求に係る個人情報を訂正しない旨の決定であるときは、その理由を前項の書面に付記しなければならない。

(訂正等の実施)

第25条 実施機関は、前条第1項の規定による請求があった場合において、当該個人情報について誤りがあるときは、速やかに当該誤りについて訂正等を行わなければならない。ただし、訂正等について他の法令等に特別の定めがあるとき、又は請求を受けた実施機関に当該訂正等の権限がないときは、訂正等を行うことができない。

2 実施機関は、前項の規定により当該訂正等の権限を持たない場合は、当該訂正等の権限を有する機関に対し、当該訂正等について要請するものとする。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第25条の2 実施機関は、訂正の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第26条 この条例の規定による個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により個人情報の写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用負担を減額し、又は免除することができる。

第4節 審査請求に関する手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第26条の2 第20条第1項若しくは第24条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第27条 実施機関は、第20条第1項若しくは第24条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該自己情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用等の中止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第3章 個人情報保護審査会

第28条から第32条まで 削除

(審査会の調査権限)

第33条 審査会は、第27条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員又はその他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聴き、資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第34条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、審査請求人等は、審査会の許可を得て補佐人とともに出席することができる。

(諮問に対する答申)

第35条 審査会は、実施機関に対し、諮問があった日の翌日から起算し60日以内に、書面により答申するよう努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当該審査請求に対して実施機関がなすべき決定の種類及びその理由

(2) 答申の内容について少数意見があるときは、当該少数意見

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは速やかに答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第36条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(会長への委任)

第37条 第33条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 事業者及び出資法人等が保有する個人情報

(事業者に対する指導等)

第38条 町長は、個人情報の保護のために必要があると認めるときは、事業者に対して適切な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(出資法人等の責務)

第39条 町が出資している法人及び団体であって、当該法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているものは、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護に関して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5章 補則

(法令等との調整)

第40条 この条例は、法令等の規定により、開示の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)には、適用しない。

2 この条例は、法令等の規定により訂正等の手続が定められている個人情報については適用しない。

3 この条例は、図書館その他これに類する町の施設において、一般の利用に供することを目的として保有している個人情報(特定個人情報を除く。)については、適用しない。

(運用状況の公表)

第41条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第43条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第13条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第14条の指定管理の受任業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町個人情報保護条例(平成13年上湧別町条例第1号)又は湧別町個人情報保護条例(平成18年湧別町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年9月18日条例第24号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の2の規定 公布の日

(2) 第10条の3の規定 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第25条の2の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(湧別町情報公開条例の一部改正)

2 湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

湧別町個人情報保護条例

平成21年10月5日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成21年10月5日 条例第15号
平成27年9月18日 条例第24号
平成28年3月11日 条例第8号
平成29年3月9日 条例第3号
令和3年9月16日 条例第20号
令和4年3月10日 条例第4号