○湧別町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成21年10月5日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員などの事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、教育長をもって充てる。

4 会長は、会議を総括し、委員会を代表する。

5 会長が不在のとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員会は、副町長、教育長及び課長等の職員をもって充てる。

(委員会)

第5条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 会長は、緊急に不当要求等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の対策事項の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求発生報告書(別記様式)により、会長に報告しなければならない。この場合において所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所属長及び所管する課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに、対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年2月3日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

湧別町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成21年10月5日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第8号
平成22年2月3日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年12月12日 訓令第9号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成31年3月20日 訓令第1号