○湧別町行政改革推進委員会設置条例

平成21年10月5日

条例第11号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、湧別町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し答申する。

2 委員会は、行政改革の推進状況に関し評価を行い意見を述べることができる。

3 委員会は、事務、事業の目的及び成果等を点検するため、行政評価を実施する。

(委員)

第3条 委員会の委員の定数は、10人とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者及び公募者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、当該行政改革の実施計画に定める期間の終了をもって満了とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、原則公開する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(平成27年3月17日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

湧別町行政改革推進委員会設置条例

平成21年10月5日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 条例第11号
平成27年3月17日 条例第7号
平成28年3月11日 条例第10号