○湧別町出張所設置条例

平成21年10月5日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

湧別町中湧別出張所

湧別町中湧別中町3020番地の1

旭、北兵村三区、北兵村二区、北兵村一区、中湧別東町、中湧別北町、中湧別中町及び中湧別南町

湧別町芭露出張所

湧別町芭露297番地

芭露、上芭露、東芭露、西芭露、志撫子及び計呂地

(委任)

第3条 この条例の施行に際し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(平成27年9月18日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

湧別町出張所設置条例

平成21年10月5日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 条例第9号
平成27年9月18日 条例第23号