○湧別町の附属機関等への議員の就任制限に関する要綱

平成21年11月25日

議会訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、立法機関と執行機関との機関対立型をとる民主的な地方制度の趣旨から、町長の設置した附属機関等への議員の就任を制限することで、それぞれの権限を尊重し、町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により法律又は条例に基づき設置される審議会、協議会、審査会又は調査会等の機関をいう。

(就任の制限)

第3条 議会の議員は、第1条の趣旨に従って、町長の設置した附属機関等の委員及び役員等(以下「委員」という。)に就任しないものとする。ただし、法律又はこれに基づく命令(以下「法令等」という。)に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。

(議長の責務)

第4条 議長は、立法機関の権限を尊重し、議会運営において特に必要があると認める場合は、附属機関等が開催した審議内容について、町長に通知し、報告を求めなければならない。

(就任する附属機関等)

第5条 第3条ただし書によって就任する委員の附属機関等は、別表に掲げるものとする。

2 前項の規定に基づき委員に就任した者は、委員として審議会及び会議等に出席した場合は、審議内容を文章又は口頭で、議長に報告しなければならない。ただし、監査委員を除く。

(新規及び既存の附属機関等の取扱い)

第6条 新規及び既存の附属機関等の取扱いについては、法令等に議会議員と明記されているもの又は議員と解釈できるもの以外は、委員を選出しない。

2 前項の規定において、法令等が改正された場合及び異議が生じる場合は、議長が、全員協議会に諮り決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日議会訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日議会訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日議会訓令第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

遠軽地区広域組合議会議員

湧別町監査委員

湧別町民生委員推薦会委員

湧別町防災会議委員

湧別町国民保護協議会委員

湧別町農業委員会委員

湧別町の附属機関等への議員の就任制限に関する要綱

平成21年11月25日 議会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成21年11月25日 議会訓令第6号
平成27年6月1日 議会訓令第1号
平成29年9月1日 議会訓令第3号
令和2年3月25日 議会訓令第1号