○湧別町議会議事堂の使用に関する規程

平成21年11月25日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町議会議事堂の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 議事堂の各室の名称は、次のとおりとする。

(1) 議場

(2) 正、副議長室

(3) 議員控室

(4) 委員会室

(5) 議会事務局

(使用の範囲)

第3条 前条第1号の議場の使用の範囲については、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会

(2) 全員協議会

(3) 町長から申出のあったとき。

(4) 議長において、特別に使用許可をしたとき。

(その他)

第4条 この規程の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。

この規程は、公布の日から施行する。

湧別町議会議事堂の使用に関する規程

平成21年11月25日 議会訓令第5号

(平成21年11月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成21年11月25日 議会訓令第5号