○湧別町表彰条例

平成21年12月21日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、湧別町の発展のため功労があったもの又は町民の模範となるべき行為のあったものを表彰し、もって町の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰を行う者)

第2条 この条例による表彰は、町長が行う。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰、善行表彰及び奨励表彰の4種類とする。

(特別功労表彰)

第4条 特別功労表彰は、個人表彰とし、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して行う。

(1) 第7条各号に掲げる功労表彰を受けた者で、その後特に著しい功績があると認められるもの

(2) 町勢の振興発展に尽くし、町の名誉を著しく高め、町民が郷土の誇りとして尊敬に値する功績があった者

(特別功労者の決定方法)

第5条 特別功労者は、町長が議会に諮って決めるものとする。

(特別功労者に対する待遇)

第6条 特別功労者には、次の待遇を与えることができる。

(1) 町が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(功労表彰)

第7条 功労表彰は、個人及び団体表彰とし、次に掲げるものとする。

(1) 自治功労

(2) 消防功労

(3) 教育文化功労

(4) 社会功労

(5) 健民功労

(6) 産業経済功労

(7) 災害救助功労

2 前項各号に規定する区分ごとに、既に功労表彰を受けている場合は、同一の功労での表彰は行わないものとする。

(功労表彰の基準)

第8条 前条の各功労表彰の基準は、次によるものとする。

(1) 自治功労

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく公職者及び行政機関の公職者並びに町の公職者として在職し、その功績顕著な者

 その他町行政又は自治振興発展に寄与し、その功績顕著なもの

(2) 消防功労

消防団員として30年以上在職し、出勤成績良好にして功績顕著な者

(3) 教育文化功労

 教育の振興発展に尽し、その功績顕著なもの

 科学、芸術又は文化の向上に尽し、その功績顕著なもの

 体育の振興発展に尽し、その功績顕著なもの

(4) 社会功労

社会福祉の増進に寄与し、その功績顕著なもの

(5) 健民功労

保健衛生の増進に寄与し、その功績顕著なもの

(6) 産業経済功労

産業経済の振興発展に寄与し、その功績顕著なもの

(7) 災害救助功労

 日本水難救済会湧別救難所員として、30年以上在職し、水難救助活動に尽力し、その功績顕著な者

 水、火災その他災害に当たり人命救助又は財産等の保護に顕著な功績のあったもの

(善行表彰)

第9条 善行表彰は、個人及び団体表彰とし、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 町の公益事業のため100万円以上の金品を寄附したもの

(2) 人命財産の救助保護に著しい業績のあったもの

(3) その他町民の模範となる善行のあったもの

(奨励表彰)

第10条 奨励表彰は、個人及び団体表彰とし、次の各号のいずれかに該当すると認めたものに対して行う。

(1) 交通安全の指導又は普及高揚に著しい成果をあげているもの

(2) 防火思想の普及又は消防活動に著しい成果をあげているもの

(3) 文化又はスポーツ活動の分野で抜群の研究と成果を収めたもの

(4) 水難救助活動に著しい成果をあげているもの

(5) 社会奉仕又は社会環境の改善に著しい成果を収めたもの

(6) 特に有益な発明、発見、考察又は諸改良に著しい成果を収めたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨励に値する事項のあったもの

(期間の計算)

第11条 期間の計算は、毎年10月31日現在とする。

2 在職年数が中断している場合の期間は、在職年数を合算する。

(在職年数の調整)

第12条 第8条の各功労分野における、公職者等の在職年数の調整については、別に定めるところによる。

(内申)

第13条 何人も第4条第8条第9条及び第10条に該当するものがあると認めるときは、その功績又は事績の具体的な内容を毎年8月31日までに別に定める方法により、町長に内申することができる。

(表彰の時期)

第14条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、必要があると認めるときは、その都度行うことができる。

(表彰の方法)

第15条 この条例による表彰の方法は、次に掲げるところにより行う。

(1) 特別功労表彰の被表彰者には、表彰状及び記念品の贈呈並びにほう章を授与する。

(2) 功労表彰の被表彰者には、表彰状及び記念品並びにほう章を授与する。ただし、功労表彰が2以上の項目に及ぶときは、2回目以降の表彰についてはほう章を授与しない。

(3) 善行表彰及び奨励表彰の被表彰者には、表彰状及び記念品又は金品を授与する。

(追彰)

第16条 この条例により被表彰者に決定されたものが表彰前に死亡したときは、前条に該当する表彰状及び記念品又はほう章等については、その遺族に与える。

(審査委員会)

第17条 表彰の適否を審査するため、湧別町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員の定数は、6人とし、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職を行うものとする。

4 委員が退職しようとするときは、町長に届け出なければならない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(諮問及び答申)

第18条 第3条に定める表彰を町長が行おうとするときは、当該事項を委員会の諮問に付し、適正なる旨の答申を得なければならない。

2 委員会は、前項の諮問のあった場合はこれを審議し、その適否について理由を付して答申しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第19条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第8条及び第10条に規定する者の在職年数については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて、合併前の上湧別町表彰条例(昭和49年上湧別町条例第21号)及び湧別町表彰条例(平成2年湧別町条例第1号)に規定する職については、それぞれ第8条及び第10条に規定する相当の職とみなし通算する。

3 合併前の上湧別町表彰条例及び湧別町表彰条例の規定による表彰を受けたものは、この条例による表彰を受けたものとみなす。

4 平成21年10月5日から施行日までにおいて、第4条第8条第9条及び第10条の規定に該当する事実があった場合は、この条例の適用を受けるものとする。

湧別町表彰条例

平成21年12月21日 条例第185号

(平成21年12月21日施行)