○湧別町名誉町民条例

平成21年12月21日

条例第184号

(目的)

第1条 この条例は、湧別町の発展に著しい功績があった者に対し、その功績と栄誉を讃え、湧別町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町に20年以上居住している者若しくは居住していた者又は本町出身の者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術技芸の進展に功績があったこと。

(3) 町民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。

2 前項第1号の居住年数は、特に必要と認めた場合は、短縮することができる。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民は、町長の賞状をもって顕彰し、かつ、記念章を贈る。

2 名誉町民の事績は、町の公報機関を通じて公示する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対し、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) その事績を永く伝える方法を講ずること。

(2) 町が行う式典への招待

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 名誉町民として栄誉を維持するため適当と認める待遇及び特典

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 名誉町民より辞意の申し出があり、それを認めることに相当な理由があるときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

3 前2項によって名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町及び湧別町に住所を有した者に係る当該居住年数は、第2条の規定による年数に通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の上湧別町名誉町民条例(昭和29年上湧別町条例第15号)又は湧別町名誉町民条例(昭和32年湧別町条例第11号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となったものとみなす。

(上湧別町名誉町民条例等の廃止)

4 湧別町名誉町民条例(昭和29年上湧別町条例第15号)及び湧別町名誉町民条例(昭和32年湧別町条例第11号)は、廃止する。

(平成22年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町名誉町民条例

平成21年12月21日 条例第184号

(平成22年3月9日施行)