新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました
新型コロナの類型移行に係る国の方針、北海道の対応
令和5年5月8日(月曜日)より、新型コロナの感染症法上の位置づけが「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同じ取り扱いとなりました。
これに伴い変更される基本的な感染対策や感染した場合の対応について、北海道より示されましたのでお知らせします。
- 主な変更ポイント
- ・外出等の制限がなくなります。
・患者登録、健康観察等がなくなります。
・治療費に自己負担額が生じます。
町(役場庁舎)の対応について
- 湧別町インフルエンザ等対策本部は、5月7日をもって廃止しています。
- 自宅療養セットの配布は、5月7日をもって終了しています。
- アクリル板の設置は、5月7日をもって終了しています。
- 職員出勤時の体温測定は、5月7日をもって終了しています。
- 入場時の検温(サーマルカメラ)は、今後も通常の感染予防として継続いたします。
- 入り口での消毒液の設置は、今後も通常の感染予防として継続いたします。
- マスク着用につきましては、職員個人での判断としています。
- 手洗いなどの手指衛生については、今後も通常の感染予防として継続いたします。
- 十分な換気(1時間おきの換気など)については、5月7日をもって終了しています。
- 三密の回避(密閉、密集、密接)については、5月7日をもって終了しています。
- 人との距離確保(席の間隔空けなど)については、5月7日をもって終了しています。
今後の感染対策について
今後の感染対策につきましは、個人、事業所の判断に委ねる機会が増えるかと思われます。
本人の意思に反して、マスクの着脱などを強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を呼びかけるなどの感染対策に取り組んでいただきますようお願いします。
症状がある場合
発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医または健康相談センター(0120-501-507 ※24時間対応)にご相談ください。
お問い合わせ先
総務課情報防災グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112