令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)を支給します
急激な物価高から国民生活を守ることを目的とした所得税および個人住民税の定額減税の実施にともない、減税をしきれないと見込まれる方へ給付金を支給します。
給付対象者
定額減税の対象者(令和6年1月1日時点で本町に住所を有する者)で、定額減税可能額が当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が18,050千円以下である場合に限る。
- 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る者
- 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者
給付額算出方法および給付額
支給方法
対象となる納税義務者には、「確認書」を送付しますので、内容をご確認のうえ、令和6年10月31日(木曜日)までに(当日消印有効)、必要事項を記入し同封の返信用封筒でご返送ください。
お問い合わせ先
- 給付金制度及び確認書の内容について
- 住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話2-5863
- 受取手続き方法について
- 福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話5‐3761
本給付金を装った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
国や湧別町が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。
国や湧別町を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。