動物の捕獲・わなの設置には免許が必要です

 農業・林業被害防止などの目的であっても、無許可でわなを設置し、キツネなどの野生動物を捕獲すると「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により罰せられます(ネズミ類、モグラ類を除く)。十分に被害対策をしても、繰り返し被害に遭うという方は水産林務課までご相談ください。
 また、自分で駆除を行いたいという方は狩猟免許を取得して(取得しても捕獲できない動物もあります)、水産林務課まで届け出てください。
 なお、町では狩猟免許や猟銃所持許可の取得費用、猟銃やわなの購入費用の一部を補助(1人1回限り)していますのでご活用ください。

お問い合わせ先

水産林務課水産林務グループ(湧別庁舎) 電話01586-5-3763