新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした方は、申請により国民健康保険税が減額または免除になる場合があります。
要件
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ) 令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1円以上1,000万円以下であること。
(ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額の割合
要件(1)の場合
全額免除
要件(2)の場合
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
- A
- 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- B
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
- C
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
- D
- 300万円以下の場合:全額
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1000万円以下の場合:10分の2
減免対象保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている国民健康保険税
必要書類
- 減免申請書(下記ファイル)
- 収入状況申告書(下記ファイル)
- 主たる生計維持者および国保加入者全員の令和3年中の収入が分かるもの(源泉徴収票など)
- 主たる生計維持者の令和4年中の収入見込が分かるもの(通帳、金銭出納帳など)
- (死亡の場合) 死亡診断書の写し、医師の診断書
- (事業の廃止) 事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)など
- (失業) 解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票など
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863