中小事業者等における先端設備等投資に対する固定資産税の課税免除

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等に対し、緊急経済対策として固定資産税の免除措置があります。

【中小事業者等】
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

(1)同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

先端設備等に係る固定資産税の課税免除

 中小事業者等が新たに設備投資した生産性向上につながる先端設備等(機械、装置等)において、本町では固定資産税を取得後3年間免除しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響下における新たな設備投資を支援するため、対象の資産を追加し、期限を2年延長します。

対象の資産
機械および装置、器具および備品、工具、建物、付属設備に次のものが追加されます。
※湧別町先端設備導入促進計画に位置付けられるものに限ります。
  1. 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
  2. 構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定の要件を満たすもの)
取得期限
令和5年3月31日まで延長
申告方法
資産の取得前に、商工観光課より先端設備等導入計画に係る認定を受け、認定書等の写しを添えて住民税務課税務グループに償却資産の申告をしてください。
※令和3年中に取得したものは、令和4年1月末日までに償却資産の申告をしてください。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863