質問登録番号23
更新日2022年09月15日

家屋の所有者を変更したときの固定資産税の手続きはどうすれば良いですか。

回答

 固定資産税は、毎年1月1日現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方を納税義務者として課税しますので、所有者変更の手続きをされた日の翌年から、新しい所有者が納税義務者となります。

登記されていない家屋 変更した年の12月までに「未登記家屋の所有者変更届」を役場住民税務課、福祉課、中湧別出張所のいずれかへ提出してください。
登記されている家屋 釧路地方法務局北見支局にて所有権移転登記の手続きを行ってください。

 なお、変更した日が12月末日までであっても、翌年の1月以降に手続きされた場合は、所有者(納税義務者)の変更が翌々年度からとなります。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863


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