後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、高齢者の方の医療を国民みんなで支えあう健康保険制度です。
 道内すべての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村は保険料徴収や各種申請等の窓口業務を行っています。

加入する方

75歳以上の方

75歳になると今まで加入していた健康保険からは脱退し自動的に加入することとなり、事前の申請はありません。75歳の誕生月の前の月の末日までに「後期高齢者医療被保険者証」を郵送にてお届けします。

65歳から74歳で一定の障がいがある方

申請により認定を受けた日から加入となります。65歳の誕生日が近づきますと、後期高齢者医療制度への加入案内があります。

  • 国民年金など障害年金1級または2級を受給している方
  • 療育手帳のA(重度)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の方
  • 身体障害者手帳の1級から3級の方
  • 身体障害者手帳の4級で次のいずれかに該当する方

【音声障がい・言語障がい・下肢障がい(両下肢の全ての指を欠くもの・一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障がい)】

※65歳から74歳で後期高齢者医療制度に加入していない方は、重度心身障害者医療費助成を受けることはできません。

※75歳以上の方、65歳から74歳で一定の障がいがある方であっても、生活保護を受給されている方は対象となりません。

主な届け出

届け出の際は、共通して以下のものが必要となります。

  • マイナンバーを確認できるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

※公的医療助成(重度心身障害者等)を受けられている方は、受給資格の変更手続きも必要ですので、受給者証もお持ちください。

後期高齢者医療制度に加入するとき

このようなとき 届け出に必要なもの
75歳になるとき 手続きは不要です。75歳の誕生日までに保険証を郵送します。
65歳から74歳で一定の障がいのある方が加入するとき
  • 身体障害者手帳等の障がいを証明する書類
道外から転入したとき 今までお住まいだった市町村から障害認定証明書・負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、転入の届け出の際に必ず提出してください。

後期高齢者医療制度を脱退するとき

このようなとき 届け出に必要なもの
65歳から74歳の被保険者が脱退するときや、障がいの状態が非該当になったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
道外へ転出するとき
  • 後期高齢者医療被保険者証

※転出の届け出の際に保険証を返還してください。

死亡したとき
  • 印鑑
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 喪主の口座が分かるもの

※死亡の届け出の際に手続きしてください。

その他

このようなとき 届け出に必要なもの
住所・氏名が変わったとき 後期高齢者医療被保険者証
道内の他市町村から転入したとき 後期高齢者医療に関する手続きは不要です。転入の届け出の後、新しい住所に保険証を郵送します。
道内の他市町村へ転出するとき 後期高齢者医療被保険者証

※転出の届け出の際に保険証を返還してください。
保険証をなくしたり、汚したとき 再交付申請書
汚れた後期高齢者医療被保険者証
口座振替の申し出をするとき
(納入通知書から口座振替に変更するとき)
通帳をお持ちの金融機関で手続きをしてください。

※注意:国保税などを口座振替でお支払いしている場合でも、新たに金融機関に申し込みが必要ですのでご注意ください。
口座振替の申し出をするとき
(年金からの天引きから口座振替に変更するとき)
納付方法変更申出書
口座届出印
振替口座の通帳

主な給付

療養の給付

医療機関に病気やケガでかかったとき、次の自己負担割合で治療を受けることができます。

対象
・一般の被保険者:1割
・一定以上所得のある被保険者とその世帯員:2割
・現役並みに所得のある被保険者とその世帯員:3割

届け出は不要です

療養費

医療機関でやむを得ず保険証を提示せずに治療を受け医療費の全額を支払った場合、または医師が必要と認めた治療によるコルセット・ギプスなどの補装具等の代金について後期高齢者医療の負担分を払い戻します。

届け出に必要なもの
・療養費支給申請書
・領収書
・診療内容が分かるもの
・(補装具等の場合)医師の証明書

高額療養費

病院の窓口で支払った額が高額になった場合、申請により法で定められた限度額(世帯の所得状況によって異なります)を超えた額を払い戻します。

届け出に必要なもの
該当となる方には診療月のおおむね3~4カ月後に後期高齢者医療広域連合より申請書を郵送しています。
申請は初回のみで、以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険サービスの利用者負担額がある場合、医療保険と介護保険の自己負担額をそれぞれ限度額に適用した後、1年分を合算して基準額を超えたときには、その超えた額を払い戻します。

届け出に必要なもの
該当となる方には3月頃に申請書を郵送しています。

葬祭費

後期高齢者医療制度に加入している方が死亡したときに1件30,000円を支給します。

手続き方法
死亡の届け出の際に手続きしてください。

限度額適用認定証

同じ人が同じ月に同じ医療機関等で負担する医療費が、1カ月の自己負担限度額を超える高額になる場合は、事前に窓口で限度額適用認定証の交付を受けて医療機関等へ提示すると、医療機関ごとに支払いが自己負担限度額までとなります。申請は初回のみで以降は保険証と合わせて更新されます。

自己負担限度額

現役並み 3

※証交付なし

所得区分 課税所得690万円以上の方がいる世帯
負担割合 3割
現役並み所得者
(※1)
1カ月の自己負担限度額 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
<4回目以降:140,100円>

現役並み 2

所得区分 課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯
負担割合 3割
現役並み所得者
(※1)
1カ月の自己負担限度額 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

現役並み 1

所得区分 課税所得145万円以上380万円未満の方がいる世帯
負担割合 3割
現役並み所得者
(※1)
1カ月の自己負担限度額 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
<4回目以降:44,400円>

一般 2

※証交付なし

所得区分 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が、
・被保険者が1人の世帯は200万円以上の方
・被保険者が2人以上の世帯は320万円以上の方
負担割合 2割
一定以上所得者
(令和4年10月~)
1カ月の自己負担限度額 【外来(個人単位)】
18,000円
<年間上限144,000円>

【外来+入院(世帯単位)】
57,600円
<4回目以降:44,400円>

一般 1

※証交付なし

所得区分 住民税課税世帯で一般2(2割)に該当しない方
負担割合 1割
1カ月の自己負担限度額 【外来(個人単位)】
18,000円
<年間上限144,000円>

【外来+入院(世帯単位)】
57,600円
<4回目以降:44,400円>

低所得 2

所得区分 住民税非課税世帯
負担割合 1割
1カ月の自己負担限度額 【外来(個人単位)】
8,000円

【外来+入院(世帯単位)】
24,600円

低所得 1

所得区分 住民税非課税世帯かつ所得が一定基準額以下(※2)の世帯
負担割合 1割
1カ月の自己負担限度額 【外来(個人単位)】
8,000円

【外来+入院(世帯単位)】
15,000円

※1:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期加入者がいる方は現役並み所得者となります。ただし、後期加入者の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満である場合は、「一般1」または「一般2」の区分となります。また、後期加入者が1人の場合で同一世帯の70歳~74歳の方との収入合計が520万円未満である場合も「一般1」または「一般2」の区分となります。

※2:各種収入金額から必要経費相当額を引いた額(公的年金等収入の場合は、収入額から80万円を引いた後の額)がいずれも0円である場合。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証

証の交付および取り扱いにおける注意点

  • 区分が「現役 3」、「一般1」及び「一般2」の方は限度額認定証の手続きは不要です。認定証がなくても医療機関等に保険証を提示することで支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 所得の申告をしていない人は区分が判定できず交付できませんので、忘れずに申告してください。
  • 医療機関ごとに限度額までの一部負担金を支払うことになります。なお、同じ病院でも入院と外来と歯科は別々に支払うことになります。また、外来と院外処方の薬局も別々に支払うことになります。
  • 複数の医療機関等でご利用の時は、後日申請により高額療養費が支給される場合があります。該当となる方には診療月の概ね3~4カ月後に申請書を郵送しています。申請は初回のみです。

交通事故などにあった場合は必ず届け出を

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に後期の保険証で診療を受けることができます。交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、一時的に後期が負担した費用は、後から後期高齢者医療広域連合が被害者に代わって加害者に請求しますので、必ず届け出をしてください。

届け出に必要なもの

  • 該当者の保険証
  • 印鑑
  • 事故証明証

示談は慎重に

 示談は、重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合が設定し、2年ごとに見直しを行います。なお、年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。また、1年間の保険料の上限額は66万円です。

年間保険料
均等割額+所得割額の合計額です。
均等割額
令和4・5年度は、51,892円です。
所得割額
(前年の所得―最大43万円)×所得割率
令和4・5年度の所得割率は、10.98%です。

保険料の支払い方

 保険料の支払い方には、保険料を年金から天引きする「特別徴収」と、口座振替や納入通知書により金融機関等で支払う「普通徴収」があります。

特別徴収(年金からの天引き)
年金(偶数月・年6回)から保険料を天引きします。手続きは不要です。希望する方は口座振替に変更することができます。
※この制度に加入してからおよそ半年間は年金からの天引きができません。口座振替または納入通知書により支払ってください。

ただし、次に該当される方は、年金から天引きできませんので、口座振替または納入通知書によりお支払いください。
・年度の途中で後期高齢者医療保険に加入された方(加入した月の翌月中旬頃までに保険料の決定通知書をお送りします。)
・介護保険料が年金から天引きされていない方
・介護保険料は年金から天引きされているが、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超える方
・所得等の変更によって保険料の変更がある方
普通徴収(口座振替や納入通知書でのお支払い)
納期は、7月から翌年1月の毎月末の年7回です。支払い忘れのないよう口座振替のご利用をお勧めします。
なお、すでに国保税などを口座振替で支払っている場合でも、新たに金融機関に申し込みが必要ですのでご注意ください。

保険料の所得控除

保険料は税金の控除の対象となります。保険料をご家族などの口座からの振替えした場合、代わりに保険料をお支払いいただいたご家族などの方に社会保険料控除が適用されます。

保険料の軽減、減免

所得に応じて保険料が軽減されます。ただし、所得の申告をしていないと軽減を受けることができませんので必ず申告してください。
また、災害などの損害や特別な事情により生活が著しく困窮されて保険料の納付が困難な方は、申請により支払いを免除、減額または猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

関連サイト

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765