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国民健康保険
病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日ごろからそれぞれの収入に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度です。事業の運営は市区町村と都道府県が共同で行っています。
加入する方
職場の健康保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
主な届け出
加入するとき、やめるときは届け出が必要です。14日以内に必ず届け出をしてください。職場の健康保険に加入したり、やめたりしても、職場から役場への連絡はありません。切り替えの手続きはご本人がしなければなりません。届け出が遅れると、さかのぼって保険税を納めることになったり、医療費が全額自己負担になったりすることがあります。
届け出の際は、共通して以下のものが必要となります。
- 印鑑
- マイナンバーを確認できるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
※公的医療助成(重度心身障害者、ひとり親家庭、乳幼児等)を受けられている方は、受給資格の変更手続きも必要ですので、受給者証もお持ちください。
国民健康保険に加入するとき
このようなとき | 届け出に必要なもの |
職場の健康保険をやめたとき (被扶養者でなくなったとき) |
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他市町村から転入したとき |
※転入の届け出の際に手続きしてください。 |
子どもが生まれたとき |
※出生の届け出の際に手続きしてください。 |
外国籍の方が加入するとき |
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国民健康保険を脱退するとき
このようなとき | 届け出に必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき (被扶養者になったとき) |
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他市町村へ転出するとき |
※転出の届け出の際に手続きしてください。 |
死亡したとき |
※死亡の届け出の際に手続きしてください。 |
外国籍の方が脱退するとき |
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その他
このようなとき | 届け出に必要なもの |
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住所・氏名・世帯主が変わったとき |
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世帯を分離、または合併したとき |
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修学のため子どものみ町外に転出のとき (学生特例) |
※注意:社会保険へ加入したり、卒業等により学生でなくなった時や、経済的に自立した時は、届け出が必要です。 |
福祉施設等に入所するため転出のとき (住所地特例) |
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保険証をなくしたり、汚したとき |
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主な給付
給付名 | 内容 | 届け出に必要なもの |
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療養の給付 |
医療機関に病気やケガでかかったとき、次の自己負担割合で治療を受けることができます。
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なし |
療養費 | 医療機関でやむを得ず保険証を提示せずに治療を受け医療費の全額を支払った場合、または医師が必要と認めた治療によるコルセット・ギプスなどの補装具等の代金について国民健康保険の負担分を払い戻します。 |
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高額療養費 |
病院の窓口で支払った額が高額になった場合、申請により法で定められた限度額(世帯の所得状況や年齢構成によって異なります)を超えた額を払い戻します。 | 該当となる方には診療月のおおむね2カ月後に申請書を郵送しています。 |
高額介護合算療養費 | 医療費が高額になった世帯に介護保険サービスの利用者負担額がある場合、医療保険と介護保険の自己負担額をそれぞれ限度額に適用した後、1年分を合算して基準額を超えたときには、その超えた額を払い戻します。 | 該当となる方には3月頃に申請書を郵送しています。 |
出産育児一時金 |
国民健康保険に加入している方が出産したときに1件420,000円を支給します(妊娠22週未満の出産、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は1件404,000円)。 産科医療補償制度については、日本医療機能評価機構のホームページ ※注意:1年以上継続して勤務していた会社を退職して、6カ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されることになりますので、国民健康保険からは支給されません。 |
手続きは母子手帳の交付時にご説明しています。 |
葬祭費 | 国民健康保険に加入している方が死亡したときに1件30,000円を支給します。 | 死亡の届け出の際に手続きしてください。 |
限度額適用認定証
同じ人が同じ月に同じ医療機関等で負担する医療費が、1カ月の自己負担限度額を超える高額になる場合は、事前に窓口で限度額適用認定証の交付を受けて医療機関等へ提示すると、医療機関ごとに支払いが自己負担限度額までとなります。
70歳未満の方の自己負担限度額
年間所得金額(※1) | 限度額 適用区分 |
1カ月の自己負担限度額 | |
外来+入院(3回目まで) | 4回目以降(※2) | ||
901万円超える | ア | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超え901万円以下 | イ | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超え600万円以下 | ウ | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1:収入から必要経費(給与所得控除や年金控除)を引いた総所得金額等から、さらに基礎控除(33万円)を引いた金額の世帯合計(国保加入者に限る)
※2:同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)からの適用となります。
所得区分 |
限度額 |
負担割合 | 1カ月の自己負担限度額 | |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
課税所得690万円以上の方がいる世帯 | 現役並みⅢ ※証交付なし |
3割 現役並み所得者 (※1) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円> |
|
課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 | 現役並みⅡ | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
||
課税所得145万円以上 380万円未満の方がいる世帯 |
現役並みⅠ | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
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課税所得145万円未満の世帯 | 一般 ※証交付なし |
2割 | 18,000円 <年間上限144,000円> |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
町民税非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
町民税非課税世帯かつ所得が一定基準額以下(※2)の世帯 | 低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる方は、現役並み所得者となります。ただし、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満である場合は、「一般」の区分となります。 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、同一世帯の国保を抜けた後期高齢者も含めた収入合計が520万円未満である場合も「一般」の区分となります。該当となる方には申請書を郵送しています。
※2:各種収入金額から必要経費相当額を引いた額(公的年金等収入の場合は、収入額から80万円を引いた後の額)がいずれも0円である場合。
申請に必要なもの
- 限度額適用認定申請書(177KB)
- 世帯主の印鑑
- 国民健康保険被保険者証
証の交付および取り扱いにおける注意点
- 70歳以上75歳未満の方で、区分が「現役Ⅲ」および「一般」の方は限度額認定証の手続きは不要です。認定証がなくても医療機関等に保険証を提示することで支払いが自己負担限度額までとなります。
- 国民健康保険税に滞納があると交付できない場合があります。
- 所得の申告をしていない人は区分「ア」とみなされますので、忘れずに申告してください。
- 医療機関ごとに限度額までの一部負担金を支払うことになります。なお、同じ病院でも入院と外来と歯科は別々に支払うことになります。また、外来と院外処方の薬局も別々に支払うことになります。
- 複数の医療機関等でご利用の時は、後日申請により高額療養費が支給される場合があります。該当となる方には診療月のおおむね2カ月後に申請書を郵送しています。
交通事故などにあった場合は必ず届け出を
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保の保険証で診療を受けることもできます。交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、国保が負担した費用は、後から国保が被害者に代わって加害者に請求しますので、必ず届け出をしてください。
届け出に必要なもの
- 該当者の保険証
- 世帯主の印鑑
- 第三者行為による傷病届
(38KB)
- 事故証明書
- 事故発生状況報告書
(67KB)
- 同意書
(39KB)
その他の様式
示談は慎重に
示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず役場にご相談ください。
国民健康保険税について
国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に対して課される税金です。詳しくは、国民健康保険税のページをご覧ください。
関連サイト
お問い合わせ先
湧別庁舎健康こども課(TEL:01586-5-3765)