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農地の相続等の届出について
農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要となりました。
下記の手続きを行なうことになりますが、管理についてのご相談や、借り手を探す場合にも、農業委員会へお越し下さい。
◇届出が必要な方
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
・相続、遺産分割
・時効取得
・法人の合併、分割等
◇届出先
湧別町農業委員会
◇届出時期
農地の相続を知った時点から10ヶ月以内
◇届出様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書届出書
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