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4月から障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当の取扱いが変わります
児童扶養手当は、児童の父(又は母)が児童扶養手当法施行令に定める程度の障害の状態にあっても、当該児童の父(又は母)に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合には手当が支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
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