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「湧別町ふるさと応援基金」への寄附のご案内

 この度、湧別町では、町内外の皆様に「寄附」という形でまちづくりに参画いただきながら、めざす将来像を実現するための制度として「湧別町ふるさと応援基金」を創設しました。
 基金創設の趣旨について、多くの皆様にご理解いただくとともに、「ふるさと湧別」への温かいご支援をお待ちしております。

「湧別町ふるさと応援寄附制度」の概要

■皆様の寄附金により進めるまちづくり事業
(1)オホーツク海とサロマ湖の自然保護・保全及び活用に関する事業
(2)チューリップ公園の整備に関する事業
(3)ふるさと心の森整備に関する事業
(4)心豊かで健やかな子どもを育む事業
(5)上記のほか、皆様が指定し町長が必要と認める事業
※寄附お申込みの際に、上記の中からご自由に寄附金の使い道を指定いただきます。

■寄附の額
1口 5,000円で何口でも申し受けます。(5,000円未満でも申し受けます。)

■寄附の手続き
・最初に「寄附申込書」をお送りください。(郵便・FAX・電子メールなど)
・お申し込みいただいた方には、湧別町より確認の連絡(お電話)をさせていただいた後、専用の納付書をお送りいたします。
・郵便局または所定の金融機関よりお振込みください。(郵便局や所定の金融機関でのお振込みには手数料はかかりません。)
※その他、湧別町役場へ現金をご持参いただく場合や、現金書留による寄附も申し受けいたします。

寄附申込書 PDFファイル (11KB) 寄附申請書 ワードファイル (40KB) 湧別町ふるさと応援寄附条例 PDFファイル (77KB) 湧別町ふるさと応援寄附条例施行規則 PDFファイル (86KB)

【寄附の流れ】

■寄附金の取扱い  
(1)皆様からの寄附金はすべて「湧別町ふるさと応援基金」に積立て、適正に管理します。
(2)寄附者の指定する事業に充てる場合にのみ基金を取り崩します。
(3)寄附金の状況にもよりますが、可能な限り、翌年度の事業の財源にあてるなど、寄附者の想いを早期に具体化するよう努めます。
(4)寄附金を事業に活用した場合は、その内容を寄附者にお知らせします。

寄附された方への税制上の優遇措置

地方自治体への寄附は、税法により一定の税額控除または損金算入を受けることができます。詳しくは、お近くの税務署または市区町村税務担当へお問合せください。

■寄附者が個人の場合(所得税と住民税が軽減されます。)

●所得税の優遇措置(所得税が還付されます。)
〔次のいずれか少ない方の金額 - 5,000円〕×〔寄附者に適用される所得税率〕=寄附金控除額
・寄附金の合計額
・年間所得金額等の40%

●住民税の優遇措置 (翌年度の住民税が軽減されます。)
(1)と(2)の合計額について税額控除を受けることができます。

(1)〔次のいずれか少ない方の金額-5,000円〕×10%=寄附金控除額
 ・寄附金の合計額
 ・年間所得金額等の30%
(2)〔次のいずれか少ない方の金額-5,000円〕×〔90%-(0~40%)〕=寄附金控除額
 ・寄附金の合計額
 ・年間所得金額等の30%
※(2)の額については、個人住民税所得割の額の1割が限度です。
※この制度による控除を受けようとする場合には、町から送付される領収証明書を持参の上、住所地の所轄税務署または市区町村に確定申告をする必要があります。

【計算例】
年間所得金額が300万円・個人住民税所得割の額が148,100円の方が50,000円を寄附した場合
(1)(50,000円―5,000円)×10%=4,500円
(2)(50,000円―5,000円)×(90%-10%)=36,000円
 ただし、個人住民税所得割の額の1割が限度なので、14,810円
 → (1)4,500円+(2)14,810円=19,310円が翌年度の住民税から軽減されます。

■寄附者が法人の場合(寄附金額が法人税額の算定上、全額損金算入されます。)

ご注意ください!

 この取組みは、ふるさと湧別のまちづくりを応援したいという皆様の善意を町政施策に反映させるためのものであり、決して寄附を強要するものではありません。
「湧別町ふるさと応援基金」をかたった寄附の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。
※湧別町では、皆様から寄附のお申込みがなければ、納付書などを一方的にお送りすることはありません。また、現金自動預払機(ATM)による振込みをお願いすることもありません。

この内容のチラシ PDFファイル (308KB)

お申し込み先・お問い合わせ先

(寄附関係)湧別町総務課庶務係 TEL:01586-2-2112、FAX:01586-2-2511
(税控除関係)湧別町税務課税務係 TEL:01586-2-5867

町政

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