トップ > くらしの情報 > 保健・医療・福祉 > 医療給付 > 乳幼児等医療費助成制度
乳幼児等医療費助成制度
乳幼児および児童に対し医療費の一部を助成することによって保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ります。
助成対象者
・中学校3年生まで〈15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで〉の乳幼児及び児童
※主たる生計維持者の前年の所得が次の限度額未満の方
| 扶養親族等の数 | 所得の限度額 |
|---|---|
| 0人 | 5,320,000円 |
| 1人 | 5,700,000円 |
| 2人 | 6,080,000円 |
| 3人 | 6,460,000円 |
| 4人 | 6,840,000円 |
| 5人 | 7,220,000円 |
助成の範囲
入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
※食事療養費標準負担額、生活療養標準負担額および訪問看護基本利用料、保険外の費用を除く。
医療費の自己負担額
| 区分 | 自己負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 3歳未満児 | なし | ||
| 3歳以上 | 非課税世帯 | ||
| 課税世帯 | 医療費の1割負担
※月額の上限額 ・通院12,000円 ・入院44,400円 |
||
助成を受けるには
医療費の助成を受けるには、乳幼児等医療費受給者証の交付を受ける必要があります。次の必要なものをお持ちのうえ役場総合庁舎または保健福祉センターへ申し出ください。
<手続きに必要なもの>
・健康保険証(お子さんの名前が載っているもの)
・印鑑
※転入された方は所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数および市町村民税額の記載のあるもの)または源泉徴収票、市町村民税特別徴収額通知書、確定申告書の写しなど、所得額等がわかる書類が必要です。
受給者証
対象者には受給者証を交付します。病院等では保険証と一緒に窓口にお出しください。
次に当てはまる場合は、記載内容の変更をする必要、返却の必要がありますので、必ず受給者証をお持ちのうえ担当まで届け出てください。
<届出が必要な場合>
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・町外へ転出するとき
・受給者が死亡したとき
お問い合わせ先
総合庁舎保健福祉課(TEL:01586-2-5864)
総合支所福祉課(TEL:01586-5-3765)
![]()
