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国民健康保険税
国民健康保険は、病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの収入に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度で、国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に対して課される税金です。職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入しなければなりません。
医療給付分、後期高齢者支援金分と介護給付金分をそれぞれ次の方式により世帯単位で計算します。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は法律で世帯主と定められています。
世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも納税義務者になります。これを擬制世帯主といいます。
課税方式
所得割・均等割・平等割の3方式となります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 所得割 | 前年の所得に応じて計算 |
| 均等割 | 加入者一人あたりに応じて計算 |
| 平等割 | 一世帯ごとに計算 |
税率・賦課限度額
税率は、保険給付費、後期高齢者支援金、介護給付金等の動向により算定するため、年度毎に変わる場合があります。
賦課の限度額は、平成22年度において次の表のとおりとなります。
| 課限度額 | 医療給付分 | 後期高齢者支援金分 | 介護給付金分 |
|---|---|---|---|
| 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
均等割・平等割の軽減
低所得者層の負担増とならないよう平準化の導入により、世帯主及び加入者の所得が一定の所得に満たない場合は、均等割、平等割が7割軽減・5割軽減・2割軽減されます。
※平準化とは、被保険者間の負担の公平の確保と市町村間の保険税負担の格差を是正しようとするものです。国も平準化を実施した市町村に対し財政支援措置するなど推進を強化しています。
年度途中の加入・喪失
月割りで計算し、届出の翌月に変更後の保険税をお知らせします。
納期
| 期別 | 納期 |
|---|---|
| 第1期 | 7月1日から31日まで |
| 第2期 | 8月1日から31日まで |
| 第3期 | 9月1日から30日まで |
| 第4期 | 10月1日から31日まで |
| 第5期 | 11月1日から30日まで |
| 第6期 | 12月1日から25日まで |
| 第7期 | 翌年1月1日31日まで |
税金のお支払い
納入書による現金でのお支払い、または、口座振替によるお支払いとなります。
お問い合わせ先
総合庁舎住民税務課(TEL:01586-2-5863)
総合支所地域振興課(TEL:01586-5-3761)
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