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建物に関する届出
建築物を建築または除去する際の届出
10平方メートル以上の建築物の建築を行う場合には建築工事届、除却を行う場合には建築物除却届を役場へ提出する必要があります。
※次の「建築物等の確認申請」や「建設リサイクル法による届出」が不要な場合にも必要です。
建築物等の確認申請
建物を建築する場合、次の区分のいずれかに該当する場合には、原則として確認申請を役場に提出する必要があります。
| 区分 | 種別 | 工事内容 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 不特定多数の方が利用する建築物で100平方メートルを越えるもの | ・建築 ・大規模の修繕 ・大規模の模様替え |
町内全域 |
| 2号 | 木造で ・階数が3以上のもの ・500平方メートルを越えるもの ・軒の高さが9メートルを越えるもの |
||
| 3号 | 木造以外で ・階数が2以上のもの ・200平方メートルを越えるもの |
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| 4号 | 1号から3号以外のもの | ・建築 | ・中湧別地区 ・上湧別屯田市街地 |
※その他、一定規模以上の工作物の場合にも確認申請が必要となります。
建設リサイクル法による届出
次の規模の基準以上の工事を行う場合には、建設リサイクル法による届出を役場にする必要があります。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計(80平方メートル) |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計(500平方メートル) |
| 建築物のリフォーム等 | 請負代金の額(1億円) |
| 土木工事等 | 請負代金の額(500万円) |
お問い合わせ先
総合庁舎建設課(TEL:01586-2-5869)
総合支所建設水道課(TEL:01586-5-3764)
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